◆S49.12.16 広島高裁 昭和47(行コ)7 公安委員会の裁決,運転免許停止処分各取消請求控訴事件(1)◇
の余の部分は失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条本文を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官 石川 恭 鴨井孝之 大谷禎男)
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