◆S49.12.13 大阪地裁 昭和42(行ウ)13 所得税更正及び加算税賦課決定処分取消請求事件(12)◇
てはドライ設備の有無、外注費(これは標準経費に算入される)を調査し、その結果にもとずいて同業者調査票を作成したこと、大阪国税局長は、右同業者調査票を各業種毎に集計し、算術平均によりその平均値を算出したところ、クリーニング業については別表(一)記載のとおりの結果が得られたこと、同局長が同業者調査票の提出を求めた前記A級署四三署のうち、クリーニング業につき同業者調査票の提出があつたのは、二〇税務署であり、その余の二三税務署からは該当者なしとして提出がなかつたこと、業者数でいえば、同業者調査票の提出があつたのは合計四九例であり、そのうち大阪市内の業者は一六例であること、従事員一人当り収入金額は、右四九例において、平均五九万七、九〇〇円であるが、最高値が八七万四、五〇〇円、最低値が三五万七、一〇〇円で前者は後者の二倍をこえ、他の例はその間にばらばら分布している(三〇万円台二例、四〇万円台六例、五〇万円台一九例、六〇万円台一四例、七〇万円台七例、八〇万円台一例で、右の平均額をこえるもの二二例、それに達しないもの二七例)こと、なお、右四九例のうちドライ設備の無いものは二九例、有るものは二〇例(但しそのうち一例は年度の途中で設置したもの)であるが、従事員一人当り収入金額は、前者が平均五七万七、七〇〇円、後者が平均六二万七、三〇〇円であり、前者だけについてみると、最高値は七五万七、五〇〇円で最低値三八万六、八〇〇円のはぼ二倍になつていて、他の例はその間にばらばら分布している(三〇万円台一例、四〇万円台四例、五〇万円台一三例、六〇万円台九例、七〇万円台二例で右二九例の平均額をこえるもの一三例、それに達しないもの一六例)こと、経費率は、右四九例において、平均三六・六二パーセント(所得率六三・三八パーセント)であるが、最高値が四九・一五パーセント(所得率五〇・八五パーセント)最低値が二〇・三三パーセント(所得率七九・六七パーセント)で前者は後者の二倍をこえ、他の例はその間にばらばら分布している(二〇パーセント台七例、三〇パーセント台二六例、四〇パーセント台一六例で、右の平均値をこえるもの二二例、それ以下のもの二七例)こと、業者一人当りの従事員数は、右四九例において平均家族二・一人、雇人五・


