行政の判決について…依願免職処分取消請求事件(24)


◆S49.11.12 静岡地裁 昭和47(行ウ)6 依願免職処分取消請求事件(24)◇

◆S49.11.12 静岡地裁 昭和47(行ウ)6 依願免職処分取消請求事件(24)◇

席上、本件辞職願作成の手続について異議を述べることもなく、また辞職を承認する発言もしなかつたものと認められる。
(二) 同(四)の(2)のうち、被告主張の日時に辞令が出て、母親に交付されたことは当事者間に争いがない。
(三) 同(四)の(3)(イ)のうち、原告が三月二七日、吹上寮に荷物を取りに行つたことは当事者間に争いがない。前出、乙第四、第九、第一三号証、原告本人尋問の結果によれば、その折、原告はa教育長からせん別金の交付を受けたことが認められる。
(四) 同(四)の(3)(ロ)のうち、原告が四月七日にA中学校に出向いたこと、その際c校長から退職金等の請求手続について、m事務職員と相談するように指示があり、原告が右mと話し合つたことは当事者間に争いがない。乙第四、第一三号証によれば、右機会に原告がc校長に対し、吹上寮の荷物を引きあげた旨の報告をしたことが認められるが、退職の挨拶をした事実を認めるに足らない。
(五) 同(四)の(3)(ハ)について。乙第九、第一一、第一三号証、証人kの証言、原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
五月初めころ、静岡県教育委員会事務局福利課から原告の父親方へ、退職金を送金するについて、振込先である銀行と口座を指定されたい旨の連絡があつた。このことを母親から聞いた原告は同課に電話で「退職したのではないから退職金はいらない」旨申し出た。しかし母親は原告との向とは離れて、静岡銀行板屋町支店に原告名義の口座を作り、五月七日に送金を受けた。退職金は、その後父親らが原告の将来を思い貸家を建てるにつき、その建築費の一部として費消した。乙第一一号証のうち、原告が退職金の使途について了解していたとの部分は採用しえない。
(六) 同(四)の(3)(ニ)については当事者間に争いがない。
(七) 同(四)の(3)(ホ)のうち退職発令の到達については当事者間に争いがない。乙第九号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は、三月下旬ころから県教委、c校長らに対し、本件辞職に承服しかねる旨の申し出をなしていることが認められる。
右各認定を覆すに足りる証拠はない。
原告の本件辞職願提出後の行動は以上のとおり



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