◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(8)◇
々の取引についてCやDの関与の程度等を記帳したものはなく、普通預金口座への人金欄の記載をみただけでは分からない。なお、CやDへのリベートの支払は、同人らの扱つた製品の売上代金にかかる手形が落ちた時点(すなわち、手形金の支払がなされた時点)でなされる。
(7) CおよびD名義の各普通預金口座への預入れ、払戻しはもつぱら原告が管理し、主に原告の妻がこれにあたつていた。
4 さらに、原告本人尋問の結果中には次のような前後あいくい違う箇所がある。
(1) DはRの親であると述べながら、「義理の親子じやないですか」と問われると「まあ、腹ちがいなんでしような」と答え、「RさんからDさんのことを聞いたことはないんですか」との間に対しては「きようだいかどうかとか、あるいはどうして姓が違うのかとか、そういうことを聞いたわけです」と答えるなど、あたかもDとRが義理の兄弟であるかのような供述をしている。
(2) 原告がCやDに対して支払うリベートの割合につき、当初「二パーセントから五パーセントくらいですね」と答えていたが、その後「それはさきほど申し上げたとおり五から一〇でございますね」とくい違つた供述をしている。
5 成立に争いがない乙第三七、第三八号証、同第四四号証の一、二、証人Hの証言に弁論の全趣旨を総合すれば、三和銀行押上支店に届けられていたCの住所は「墨田区<以下略>」であり、Dのそれは「墨田区<以下略>」であつたこと、Dの電話番号として届けられていた「六○○局○○○○番」は原告の電話番号と同一であること、東京国税局長が墨田区役所横川三丁目出張所長に対しCおよびDの現在および過去における住民登録の有無等につき調査を依頼したところ、右出張所長は昭和四五年三月七日付で該当者が見あたらない旨の回答をしたことが認められる。
6 証人Hおよび同Iの各証言によれば、同人らがそれぞれ原告の売上先を調査した際、原告の売上先はいずれもCやDなる人物を知らず、その取引はすべて原告との直接取引であつてその間には誰も介在していない旨述べていたことが認められる。
7 原告本人尋問の結果中には前記4に述べたような前後くい違う箇所がみられるわけであるが、さらに、Cおよび


