行政の判決について…課税処分取消請求事件(8)


◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(8)◇

◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(8)◇

たものであるる。
3 本件四〇重加算税処分
(1) 原告は、三和銀行押上支店のDなる架空名義の普通預金口座に三、五一二、五〇五円、原告の長男E名義の仮装名義普通預金口座に四、八八四、七六四円(以上二預金口座への入金の売上先別明細は別表(九)の昭和四〇年分欄記載のとおりである。)の売上金額にかかる売掛金を回収した手形・小切手を取立入金していた。
(2) 原告は、昭和三九年と同様株式会社滝川商店に対し一一六、八〇〇円、Fに対し三一、九五〇円、東井食器株式会社に対し四二、七四〇円を原告名義または原告の商号「ダイワ工業所」を使用せず、「清和化学株式会社」という架空の商号を使用したプラスチツク製品を販売していた。
(3) 原告の昭和四〇年中における所得金額は前記(四)1のとおり一、七六八、一五八円であるにもかかわらず、原告は所得金額を著しく少額である四五七、一四九円として確定申告書を提出し、その差額相当の所得金額を除外していたものである。
三 被告の主張に対する原告の答弁および反論
(一) 被告の主張(二)の2のうち、被告の係官が昭和四一年二月(ただし、同月下旬)に所得税調査と称して原告宅へ来たこと、原告の妻が応待し、売上先に対する請求書の一部、借入金関係の書類および建物改築の領収書を右係官に見せたが、その他の帳簿書類は原告不在であるということで見せなかつたこと、原告の妻が生活費は男約五〇、〇〇〇円であり、その他のことは分からないと答えたこと、右係官が請求書の一部を持ち去つたことは認めるが、その余は否認する。被告の主張(二)の3のうち、原告が昭和四一年二月(ただし、同月下旬)に被告の係官から請求書の一部を受領したことは認めるが、その余は杏認する。同(二)の4は認める。同(二)の5のうち、被告主張の日に被告の係官が原告宅へ来て収入金額等の書類の提示を求め、かつ、売上先等について質問をしたこと、原告が調査に応じなかつたことは認めるが、その余は否認する。同(三)の1は争う。同(三)の2のうち、F以外の者と取引があつたことは認めるが、その余はすべて否認する。同(三)の3の(1)のうち、原価および一般経費の金額は否認し、その余はすべて不知。同(三)の3



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