◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(7)◇
年中にBに支払つた地代一三、三〇八円に事業供用割合を五割として計算してえた金額であるる。
(ウ) 事業専従者控除額 一一二、五〇〇円
原告の妻Aについての事業専従者控除額である。
4 原告の昭和四〇年中における所得金額は前記のとおり一、七六八、一五八円であり、本件四〇更正処分における所得金額一、三六四、四七〇円(ただし、昭和四四年二月八日付裁決による減額後のもの)はその範囲内のものであるから、同処分は適法である。
(五) 本件各重加算税処分の適法性について
1 原告は、2および3において述べるように、架空および仮装名義預金口座を利用して売上金額を回収したり、仮装の商号を用いた取引により売上を除外したうえ、その仮装および売上除外したところにもとづいて過少の所得税確定申告書を提出していたので、被告は国税通則法六八条一項にもとづき本件各重加算税処分をしたものであつて、それはいずれも適法である。
2 本件三九重加算税処分
(1) 原告は、三和銀行押上支店に実在しないCおよびDなお架空名義の普通預金口座と原告の長男E名義の仮装名義普部通預金口座および当座預金口座をそれぞれ設け、これらの右各預金口座に昭和三九年中の売上金額にかかる売掛金を回収した手形・小切手の一部を取立入金していた。その入金の内訳は、右C名義普通預金口座に二、二五八、九一五円、右D名義普通預金口座に二、〇四九、五〇四円、右E名義普通預金口座に八、九九三、八九七円(以上三預金口座への入金の売上先別明細は別表(九)の昭和三九年分欄記載のとおりである。)、E名義当座預金口座に二五、二三〇円である。
(2) 原告は、原告名または原告の商号「ダイワ工業所」を使用せず、「清和化学株式会社」という架空の商号を使用し、株式会社滝川商店に一五八、八二〇円、Fに七四、三五〇円、東井食器株式会社に一〇七、七八〇円、合計三四〇、九五〇円のプラスチツク製品を販売していた。
(3) 原告の昭和三九年中における所得金額は前記(三)1のとおり一、八四八、〇八四円であるにもかかわらず、原告は所得金額を著しく少額である五六三、七〇〇円として確定申告書を提出し、その差額相当の所得金額を除外してい


