行政の判決について…課税処分取消請求事件(6)


◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(6)◇

◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(6)◇

割として計算してえた金額である。
(イ) 支払地代  六、六五四円
原告が昭和三九年中に訴外Bに支払つた地代一三、三〇八円に事業供用割合を五割として計算してえた金額である。
(ウ) 借入金利息  一二、七〇五円
原告が昭和三九年中に中央信用金庫駒形支店に支払つた借入金の利息である。
(エ) 事業専従者控除額 八六、三〇〇円
原告の妻Aについての事業専従者控除額である。
4 原告の昭和三九年中における所得金額は前記のとおり一、八四八、〇八四円であり、本件三九更正処分における所得金額一、三一五、四一五円はその範囲内のものであるから、同処分は適法である。
(四) 本件四〇更正処分の適法性について
1 原告の昭和四〇年中における所得金額は一、七六八、一五八円であり、その計算の内訳は別表(六)記載のとおりである。
2 収入(売上)金額  一二、一〇二、〇六〇円
収入(売上)金額は一二、一〇二、〇六〇円であり、その内訳は別表(七)記載のとおりである。
3 必要経費  一〇、三三三、九〇二円
(1) 原価および一般経費  一〇、二〇五、六六七円
原価および一般経費は、右2の収入(売上)金額一二、一〇二、〇六〇円に原告と規模を同じくすると認められる同業者、すなわち、その収入(売上)金額が原告の右金額の五割以上二〇割以下であり、かつ、その住所が原告の近隣の区内にある青色申告同業者六名の原価および一般経費率八四・三三%(その内訳は別表(八)記載のとおりである。)を乗じてえたものである。
右青色申告同業者六名の選定基準(条件)が合理的であることは昭和三九年分に関し述べたところと同一である。
(2) 特別経費  一二八、二三五円
特別経費は次の(ア)ないし(ウ)の合計一二八、二三五円である。
(ア) 建物減価償却費  九、〇八一円
原告所有の木造瓦葺併用住宅である建物固定資産税評価額(昭和四〇年八月までは四八七、三〇〇円、同年九月からは八〇六、二〇〇円)に耐用年数三〇年、事業供用割合を五割として計算してえた金額である。
(イ) 支払地代  六、六五四円
原告が昭和四〇



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