◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(5)◇
も合致している者である。ところで、右(ア)の条件は、いわゆるプラスチツク製品には射出成型機により製造される製品と原告が使用している中空成型機により製造される製品とがあるが、右両機械による場合を対比するに原料および製品の質が異なることのほか、中空成型機による場合の方がロスが多く、したがつて差益率が低いために、原告に不利とならぬよう中空成型機を使用している者を採用したものであり、右(イ)の条件についてはプラスチツク業界における製造業者はきわめて零細な個人業者から大規模な法人に至るまで広範囲に存在しているのであるが、同一業種内においては、事業規模の大小は売上高の多寡によつて判定することが相当であると認められるところから、原告と対比して明らかに事業規模が異つていると認められる家族従事員のみの者および事業内容が個人営業に類似している小規模法人以外の法人を除外する趣旨において、原告の売上金額の五割ないし二〇割の範囲内の者をもつて原告の事業規模に近似している者と認めて、これを採用したものであり、右(ウ)の条件については、プラスチツク製造業者は原告と同じ墨田区を中心とした地域に集中しており、また、右地域はプラスチツク製造業界の事業所として立地条件にさしたる差異はないと認められるため、右地域より選定したものであり、右(エ)の条件については、以上に述べた(ア)ないし(ウ)の各条件をみたす同業者から原価および一般経費率を求めるためには、各同業者の売上金額、原価等について個々の具体的数値をもととすることになるのであるが、これらの数値は適正な申告をしている青色申告者の決算書によることが相当であるため(右決算書の数額によつて計算された原価および一般経費率は普遍的妥当性の高い平均値である。)、これを採用したものであつて、原価および一般経費率算定のための同業者の選定基準とした(ア)ないし(エ)の四条件は、いずれも合理的なものである。
(2) 特別経費 一一三、一一四円
特別経費は次の(ア)ないし(エ)の合計一一三、一一四円である。
(ア) 建物減価償却費 七、四五五円
原告所有の木造瓦葺併用住宅である建物の固定資産税評価額四八七、三〇〇円に耐用年数三〇年、事業供用割合を五


