行政の判決について…課税処分取消請求事件(4)


◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(4)◇

◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(4)◇

国税局所属の協議官がそれぞれ原告宅に臨み調査に協力するよう原告に求めたが、原告はこれに応じなかつた。しかしながら、原告の売上先に関する被告の調査により原告の売上金額が判明したもので、本訴において、原告は、収入(売上)金額および特別経費(建物減価償却費、支払地代、借入金利息《昭和三九年分のみ》、事業専従者控除額)については実額を主張し、原価および一般経費についてのみ原告と規模を同じくすると認められ、かつ、原告と同一または近隣区に住所を有する青色申告同業者の平均率によつて算出した金額を主張するものである。
(二) 本件三九更正処分の適法性について
1 原告の昭和三九年中における所得金額は一、八四八、〇八四円であり、その計算の内訳は別表(二)記載のとおりである。
2 収入(売上)金額  一四、三六七、七五六円
収入(売上)金額は一四、三六七、七五六円であり、その内訳は別表(四)記載のとおりである。
3 必要経費  一二、五一九、六七二円
(1) 原価および一般経費  一二、四〇六、五五八円
原価および一般経費は、右2の収入(売上)金額一四、三六七、七五六円に、原告と規模を同じくすると認められる同業者、すなわち、その収入(売上)金額が原告の収入(売上)金額の五割以上二〇割以下であり、かつ、その住所が原告と同一または近隣の区内にある青色申告同業者五名の収入(売上)金額に対する原価および一般経費の割合の平均(以下、原価および一般経費率という。)八六・三五%(その内訳は別表(五)記載のとおりである。)を乗じてえたものである。
右原価および一般経費率の算定の基礎とした同業者は、(ア)ポリエチレン中空成型加工機を使用していわゆるプラスチツク製品を製造している者、(イ)原告と事業規模が近似していると認められる者、すなわち売上金額が原告の五割ないし二〇割の間にある者、(ウ)原告と立地条件が類似していると認められ、かつ、(ア)に述べたプラスチツク製造業者が集中していると認められる地域(墨田、江東、荒川、北、足立および板橋の各区内)に住所を有している者、(エ)昭和三九年および昭和四〇年において青色申告書により確定申告をした者という四条件のいずれに



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