行政の判決について…課税処分取消請求事件(3)


◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(3)◇

◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(3)◇

載された収入金額は原告の取引先のうち二名分の取引金額よりも過少であることが判明した。
2 そこで、原告の右両年分の所得金額を調査するため、昭和四一年二月一一日被告の係官が原告宅に臨み、原告の妻A(専従者)に面接して帳簿書類の提示を求めたところ、同人は売上先に対する請求書の一部分、借入金関係の書類および建物改築の領収書を見せたのみで、その他の帳簿書類は原告が不在であるとの理由で一切見せなかつた。また、右係官の質問に対し、原告の妻は生活費は月約五〇、〇〇〇円位である旨答えたのみで、その他については原告が不在で分からない旨答えた。
よつて、右係官は提示された右書類のうち請求書の一部分を原告の収入金額を計算するため原告の妻の承諾をえて借用した。
3 同月一三日ごろ被告の係官が原告宅に臨み帳簿書類の提示を求めたところ、原告は被告の係官が借用していた右2の書類を受領したのみで、調査に応じなかつた。
4 同年八月二九日、同年九月一三日および同月一四日に被告の係官が原告宅に臨んだところ、原告の妻は原告が不在であるという理由で調査に応じなかつた。
5 同年一〇月四日および同年一一月四日、被告の係官は原告宅に臨み、入口土間において原告に面接し、請求書の一部分のみでは所得計算ができない旨を伝え、収入金額および必要経費の計算に必要な書類の提示を求め、売上先、仕入先等の取引先、雇人数等について質問し、また、右係官が機械の台数、材量の在庫量等を確認するため工場内の検査に応ずるよう求めたところ、原告は「白色申告者だから会計帳簿はなく、原始記録の保存はない。」「最初の調査で脱明ずみであるから答える必要はない。」等の言をもつて調査に応じなかつた。
6 以上のように、原告は、被告の調査に非協力的で、取引先等を明らかにせず、帳簿書類や原始記録を提示しなかつたので、被告は、やむをえず三和銀行押上支店、日本勧業銀行押上支店および中央信用金庫駒形支店の原告の普通預金を調査し、同預金口座への入金額を原告の収入金額と推定し、本件各更正処分および本件各重加算税処分をしたものである。
7 その後、原告からの異議申立てにもとづき被告の係官が、また、原告からの審査請求にもとづき東京



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