行政の判決について…課税処分取消請求事件(2)


◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(2)◇

◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(2)◇

た昭和三九年分および昭和四〇年分の各所得税に関する各更正処分および各重加算税賦課決定処分(ただし、昭和四〇年分についてはいずれも昭和四四年二月八日付裁決による減額後のもの)を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文同旨
第二 主張
一 原告の請求原因
(一) 原告は、東京都墨田区<以下略>においてプラスチツク中空成型業を営んでいるものであるが、昭和三九年分の所得税について別表日の確定申告欄記載のとおりの確定申告をし、昭和四〇年分の所得税について別表(二)の確定申告欄記載のとおりの確定申告をしたところ、被告は別表(一)および(二)の各更正欄記載のとおりの各更正処分(以下、本件各更正処分という。なお、別表(一)の更正処分を本件三九更正処分、別表(二)の更正処分を本件四〇更正処分という。)および各重加算税賦課決定処分(以下、本件各重加算税処分という。なお。別表(一)の重加算税賦課決定処分を本件三九重加算税処分、別表(二)の重加算税賦課決定処分を本件四〇重加算税処分という。)をした。
そこで、原告は、別表(一)および(二)の各異議申立欄記載のとおり異議申立てをしたが、被告が同各異議決定欄記載のとおりいずれもこれを棄却したので、同各審査請求欄記載のとおり審査請求をしたところ、東京国税局長は昭和三九年分については別表(一)の審査裁決欄記載のとおりこれを棄却したが、昭和四〇年分については別表(二)の審査裁決欄記載のとおり原処分を一部取り消した。
(二) しかしながら、本件各更正処分および本件各重加算税処分(ただし、昭和四〇年分についてはいずれも裁決による減額後のもの)はいずれも違法であるので、その取消しを求める。
二 請求原因に対する被告の答弁および主張
(一) 請求原因(一)の事実は認めるが、同(二)の主張は争う。
(二) 推計課税の必要性について
1 原告はプラスチツク(ポリエチレン)中空成型加工業を営むいわゆる白色申告者であるが、昭和三九年分所得税について提出した確定申告書にはこれに記載されるべき事業所得の計算上必要な収入金額および必要経費の記載がなく、昭和三〇年分についても確定申告書に記



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