◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件(1)◇
ついては、本件事案についてすでに述べたところとなんら異なることがないので、採用するに値しない。なお、不服申立人らは、不服申立ての性格から行政庁はそれについて広く門戸を開くべしと主張しているが、事実上の措置はともかく、本件行政処分が違法であるとする法律上の不服申立ては、到底これを是認することはできない。
ちなみに、審判の過程で提出された前掲各証拠の趣旨を審案すれば、次のとおりである。
(一) 不服申立ての理由第一点については、本件果汁規約が、早期にこれを制定すべきことの強い要請と、それが事業者の自主的規制措置であることからする制約のもとに設定されたものであるだけに、最善の策とはいえないにしても、この表示が消費者の商品選択を誤らせるものとはいい難いし、この表示制度が一般に侵透し、定着すれば、より適切な効果をもたらすものと期待しての措置である。
(二) 不服申立ての理由第二点ないし第四点については、不服申立て人らの果汁規約についての解釈の誤りないし同規約の運用の問題であるに過ぎず、失当とはえない。
(三) 不服申立ての理由第五点については、その前段の主張はすでに解決済みで理由はなく、五段の主張については単に経過的措置に関するものであつて、全他に影響するものではないから、これを持つて違法とすることとはできない。
以上述べたところによつて明らかなように、不服申立人らの本件不服申立ては、その資格を欠き却下をまぬがれないので、景品表示法第一〇条第六項の規定を適用し、主文のとおり審決する。
昭和四十八年三月十四日
公正取引委員会
委員長 h
委員 i
委員 j
委員 k
委員 l
◆S49. 7.19 東京地裁 昭和44(行ウ)105 課税処分取消請求事件◇
○ 主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 申立て
一 原告
被告が原告に対し昭和四二年五月二七日付をもつてし


