行政の判決について…審決取消請求事件(28)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(28)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(28)◇

がつて、景品表示法第一〇条第六項の「不服あるもの」も、行政処分によつて申立人の具体的、個別的な権利ないしは法律上保護された利益が直接侵害されたか、少くとも必然的に侵害されると主張する資格のあるものでなけれはならない。
(二) 景品表示法は、もともと、独占禁止法の不公正な取引方法の一として独占禁止法によつても規制しうる不当な景品類の提供および不当な表示行為について、これをより迅速かつ効果的に規制するため、特例として制定されたものであり、その目的は、独占禁止扶と同様に、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することにある。
そして、この目的を達成するため、景品表示法第三条(景品類の制限及び禁止)、第四条(不当な表示の禁止)および第六条(排除命令)において同法に違反する行為の禁止および排除の規定が定められている。さらに、同法第一〇条において事業者がその自主的規制措置として定める公正競争規約の制度が設けられており、公正取引委員会がこれを認定するに当つては、その裁量により、必らず公聴会を開き、消費者の意見をきき、一般消費者の利益擁護について最善の努力をはらつている。
(三) 本件不服申立ての理由の趣旨は、果汁規約が景品表示法第一〇条第二項の規定に違反して認定されたため、一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるというものであつて、不服申立人ら自身の具体的、個別的な権利ないしは法律上の利益が必然的に侵害されるというものではなく、かつ、右同法第一〇条第二項第二号において、「一般消費者(中略)の利益を不当に害するおそれがない」ことを規定しているのは、公正競争規約の認定の要件を定めたものであつて、それがただちに一般消費者に対し、不服申立ての資格を付与したものとは解すべきではない。また、景品表示法に民衆訴訟制度の定めのない以上、かかる主張の限りにおいては、不服申立人らに、不服申立ての資格は認められないというべきである。
(四) なお、不服申立人らは、不服申立ての資格ありとの論拠として、内田MFC研究所に対する審決および独占禁止法第二四条の三の不況カルテルに関する規定の解釈を引用しているが、前者については事案を異にし、適切な前例とはいい難いし、また、後者に



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