行政の判決について…審決取消請求事件(27)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(27)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(27)◇

アミノ酸が天然のものであるか、人工のものであるかを測定する検査方法も、随時、用いることになつている。
(第三点)印刷びんにあつても、果実の種類名のほか、果汁規約第三条第二項第一号の規定により、果汁含有率の表示が義務づけられているので、その残りの大部分が水であることは容易に識別することができる。
(第四点)「ジユース」および「ジユースドリンク」以外のジユースということにを含む名称の使用を広く制限する趣旨において、果汁規約は不服申立人らの主張と異なるところはない。このことは、果汁規約第五条全体とくに第一項第一号ないし第三号の規定の趣旨を総合してみれば明らかである。(第五点)果汁規約附則第一項に規定する「規則に定める日」については、すでに昭和四十七年二月四日と定められており、また、同附則第三項の規定を定めたのは、新旧印刷びんの切換えにそれ程長期間を要するものではなく、経過措置として認めたものである。
と答弁し、証拠として、景第一号証から景第一四号証を提出した。
三 参加人は、不服申立ての資格については、審判立会官の主張をすべて援用すると述べ、さらに不服申立人らの主張に対し審判立会官の意見を援用して、本件公正競争規約については、必要にしてかつ十分であり、本件認定処分には取消さねばならない瑕疵もなく違法なものではない。
と主張した。
○ 理由
本件不服申立人らの不服申立ての資格については、次のとおり思料する。
(一) 行政処分に関する不服申立制度の目的は、行政の適正な運営を確保するにあると同時に、一面、それはあくまで国民の権利、利益の救済を図ることにある。しかして、不服申立ては、司法救済につらなるものであるから、不服の申立てをなしうるものは、行政事件訴訟法第九条にいう「法律上の利益を有する者」とその範囲を同じくし、しかも、この「法律上の利益を有する者」とは、法律上の争訟手続において、具体的、個別的な権利ないしは法律上保護された利益が直接侵害されたか、少くとも必然的に侵害されると主張しうる者でなければならない。この理は、景品表示法第十条第六項の規定による公正競争規約の認定に対する不服の申立てについても異なるところはない。
した



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