行政の判決について…審決取消請求事件(26)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(26)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(26)◇

国民大衆を意味するものであることは明らかであり、独占禁止法の特例法として制定された景品表示法においても、不当な顧客誘引行為を禁止することにより一般消費者の利益を保護することを目的として掲げている。以上のことから、景品表示法における一般消費者も、右と同様の意味に解すべきである。
景品表示法第一〇条第二項第二号が「一般消費者(中略)の利益を不当に害するおそれがないこと」と規定しているが、これは、公正競争規約認定の要件を定めたものであつて、直接個々の消費者の利益を保護法益とする旨を定めたものではない。公正取引委員会は、公正競争規約を認定するに当つては、公聴会を開いて消費者からも意見を徴しているが、これは、一般消費者の利益を不当に害するおそれがないか否かを判断する資料とするために行なつているものである。
以上の次第で景品表示法は、公共の利益を保護するものであるから、民衆訴訟に関する規定がおかれていない同法においては、個々の消費者またはその一部の集合にすぎない不服申立人らに、不服申立ての資格はない。
(三) 不服申立人らは、かりに一般消費者を集団と解するとしても、集団利益の侵害につき、その集団の一員に原告適格を認めるべきであるとする最近の判例、学説の傾向からみて、消費者集団の一員であり、その集団の利益を代表する不服申立人らに不服申立ての資格を認めるべきであるというが、判例、通説は、不服申立人らの主張とは異なり、右のような集団利益の侵害について、その一員に原告適格を認めていないし、また、景品表示法に規定する一般消費者は、不服申立人らのいう消費者の集団とは次元を異にする国民大衆であるから、この点に関する主張も失当である。
と述べ、さらに、不服申立人らの主張に対し、
(第一点)果汁規約に定める「合成着色飲料」、「香料使用」等の表示は、不服申立人らの指摘する「果汁ゼロ」、「果汁を含まず」の表示に比し、より適切なものとはいい難いが、果汁表示制度の一環としての表示方法であり、また、果汁を含むと印象づける最も重要な要素である色、香味が、人工のものであることを明らかにした表示であるから、誤認を生ずるおそれはない。
(第二点)果汁規約においては、果汁に含まれる



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