行政の判決について…審決取消請求事件(24)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(24)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(24)◇

もすれば事業者側に都合のよいものとなり、一般消費者の利益が不当に害される可能性があることを考慮してのものである。したがつて、公正競争規約が違法に認定されれば、個々への消費者ないし一般消費者の利益は、不当に害されるおそれがあり、このことから、不服申立人らに不服申立ての資格があることは明らかである。
なお、不服申立てを行なうに当つては、現実に財産上の損害が発生していることは必要なく、将来における利益侵害の可能性で足りることは、右第十条第二項第二号が「利益を不当に害するおそれのないこと」と規定し、侵害のあつたことを要件としていないことおよび不服申立ての期間が処分の告示の日から三〇日以内であるのに対し、果汁規約の効力発生が認定の日から六ヶ月先であることに徴して、明らかである。
もし、違法な公正競争規約の認定に対し、個々の消費者に不服申立ての資格がないとし、一方、個々の関連事業者にはその資格がありとすると、景品表示法第一〇条第二項第二号の一般消費者と関連事業者とを不当に差別することとなる。
(二) 公正取引委員会は、本件と類似の「内田MFC研究所に対する事件」(昭和四三年判第一号)の審決において、本件不服申立人らと同じような立場にある内田MFC研究所に不服申立資格を認めている。その先例からしても、不収申立人らに不服申立資格を認めるべきである。
(三) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二二年法律第五四号。以下「独占禁止法」という。)第二四条の三に規定する不況に対処するための共同行為(以下「不況カルテル」という。)に関する認可と公正競争規約の認定とは、きわめて類似性があるが、不況カルテルの認可によつて一般消費者が不利益をこうむるときは、不服申立ての資格のあることは確定した通説である。しかも、この場合よりもさらに一層一般消費者の利害にかかわりの深い本件果汁規約の認定について、不服申立人らが不服申立資格を有することは、明らかである。
(四) かりに、一般消費者を個々の消費者の集合ではなく、消費者の集団と解するとしても、違法な行政処分によつて集団利益が侵害された場合に、その集団の一員であり、その集団の利益を代表するものに、原告適格がありとす



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