行政の判決について…審決取消請求事件(23)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(23)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(23)◇

このような表示は、一般消費者に果汁を含有していない旨を誤りなく伝えるものではないことなどから、適正な表示ではない。
(第二点)果汁含有率の測定について、果汁規約第三条第一項後段に定める測定方法では、果汁に含まれるアミノ酸が天然のものであるか、合成のものであるかの区別がつけられない。かりに、右の測定方法をとるとしてもその採用が義務づけられていない。
(第三点)印刷びんにおける表示について、果汁規約第三条(2)但書では、主原料(たとえば水、みかん)のうち果実の種類名以外のもの(たとえば水)の表示を省略しうることになつている。
(第四点)「ジユース」という言葉を含む名称の使用について、果汁規約第五条第二項および第三項においては、「ジユース」および「ジユースドリンク」のみの名称の使用を規制しているが、「ジユース」ということばを含むその他の名称の使用(たとえば「ソフトジユース」など)が野放しになつている。
(第五点)事業者の手持ち包装資材等については、果汁規約附則2によつて、必要な表示義務の履行が、事業者の定める時期まで無期限に延ばされる可能性があり、また使用中の印刷びんについては、同附則3によつて制限されるべき「ジユース」という名称が、びんの寿命のつきるまで無期限に使用されることになつている。
と述べ、審判立会官が不服申立人らには不服申立ての資格(すなわち法律上の利益、以下同様とする。)がないとの抗弁に対しては、
(一) 景品表示法は、直接消費者を相手とする取引方法が問題とされていることから、同法は個々の消費者の利益の保護を第一義的に考え、それを通じて、個々の消費者の集合である一般消費者の利益を実現することを目的とするものである。したがつて、一般消費者の権利または法律上の利益と個々の消費者の権利または法律上の利益とを切り離し、相対立する概念としてとり上げることは、同法の趣旨を著しくねぢまげたとらえ方であり、誤りである。
ところで、同法第十条第二項第二号は、公正競争規約の認定につき、「一般消費者および関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと」と規定しているが、その趣旨は、公正競争規約が事業者によつて作られるものであることから、やや



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