◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(22)◇
めてそれが不利益を設定するものでない点においても、独占禁止法違反の審判事件と性質を異にするから、独占禁止法違反の審判事件の場合に審決案の送達の規定があるからといつて、本件審判手続につきそれと同様の取扱いをしなければならないものではない。従つて、本件審決案の送達がなされなかつたことは、本件審決を違法とするものではない。
(七) 原告らは、本件審決に釈明権不行使・判断遺脱・理由不備の違法があると主張するが、その主張のような事実があるとしても、これまでに説示したところからそれが審決に影響を及ぼすものでないことはおのずから明らかであるから、これをもつて審決取消の理由とすることはできない。
三 以上により原告らの本訴請求の理由のないことは明らかであるから、これを棄却することとする。よつて、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条、九三条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 市川四郎 浅沼 武 真船孝允 鈴木重信 川上 泉)
(別紙)
昭和四六年判第五号
審決
公正取引委員会は、右不服申立人らから、昭和四〇六年四月三日不当景品類及び不当表示防止法(昭和三〇七年法律第一三四号。以下「景品表示法」という。)第一〇条第六項の規定に基づく、不服申立てがあつたので、審判手続を経て、次のとおり審決するる。
(原裁判等の表示)
○ 主文
本件不服申立てを却下する。
○ 事実
一 不服申立人らは、公正取引委員会が昭和四〇年三月五日社団法人日本果汁協会ほか三名の申請についてなした果実飲料等の表示に関する公正競争規約(以下「果汁規約一という。)の認定は、景品表示法第一〇条第二項第一号ないし第三号の要件に該当せず、違法であるから、公正取引委員会は、右認定を取消すべきであると主張し、その理由として、
(第一点)果実飲料の表示について、果汁規約第三条(1)では、果汁含有率一〇%以上のものは一〇%きざみに、五%以上一〇%未満のものは果汁一〇%未満と表示することとしているが、果汁含有率五%未満のものまたは果汁を含まないものにあつては、その旨の表示にかえ、「合成着色飲料」、「香料使用」等とのみ表示すればよいことになつている。


