行政の判決について…審決取消請求事件(21)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(21)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(21)◇

ほど、前記(二)2で述べた公正競争規約の認定が事業者に対してもつ一面の効果からすれば、認定は不況カルテルの認可と類似するものがあるというべきであろう。しかし、不況カルテルの認可の場合において、一般消費者が一般消費者であるというだけでその認可を争いうるか否かは、それ自体問題である。この場合、当該不況カルテルの認可によつてその個別の権利・利益を害されるべき必然の関係にある者については格別、単に一般消費者として誰でも有する権利・利益を有するにすぎないとすれば、この種の地位にある者にはこれを争うべき資格を否定せざるをえないことは、カルテルの認可を争うことが本質上一の行政不服であり、行政不服が何人に許されるかについて述べた前記のところを考えればおのずから明らかであるからである。従つて、本件認定につき不況カルテルと同様に扱わなければならないとしても、単なる一般消費者は本件認定に対して不服申立資格を有することにはならない。
(五) 原告らは、内田MFC研究所に対する件の審決においては、公正取引委員会は不服申立資格につき寛大に取り扱い、実体につき判断しているのであるから、本件についても原告らに不服申立資格を認めるべきであると主張する。
しかし、行政庁は不服申立資格のない者のした不服申立についても、その裁量によりこれを採りあげて実体につき判断することも許されるであろう。しかし、それはその義務ではないから、これを採りあげないとしても、そのことをもつて当然に違法ということはできない。従つて、被告が、他の事件を採りあげて実体判断をしたのに、本件においてはこのような実体判断をしないからといつて、それが憲法一四条違反の問題にならないことはいうまでもない。
(六) 原告らは、本件審判手続において審決案が原告らに送達されず、そのため異議の申立をする機会を奪われたことは、適正手続条項に違背する。仮に右送達のないことが直ちに違法でないとしても、本件審判において独占禁止法違反事件の審判の場合と異なる取扱いをし右送達をしないことは結局違法であると主張する。
しかし、本件審判手続においては、審決前に審決案を申立人に送達しなければならない旨の規定はなく、本件審決においては、審決によりはじ



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