行政の判決について…審決取消請求事件(15)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(15)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(15)◇

的な権利ないし法律上保護された利益侵害の必然性があることを主張しなかつたことには変りがないから、手続上の違法が審決に影響を及ぼしたことにはならない。
九 請求原因三(六)2の主張は争う。
一〇 請求原因三(七)の主張は争う。これらの原告らの主張は前記四において述べたところから理由のないことが明らかである。これを要するに、本件審決手続において原告らは抽象的一般的に消費者の権利とその性質を述べたにすぎず、本件認定により原告らの具体的個別的な法律上保護された利益が侵害されたと主張したものではない。
○ 理由
一 原告主婦連が肩書地に事務所をもち、全国各地の消費者団体及び個人を会員とし、消費者の利益の擁護等を主たる目的とする法人格のない代表者の定めのある社団であること、被告は、昭和四六年三月五日、昭和四六年規約第二号果実飲料等の表示に関する公正競争規約の認定をし、原告らは右認定に対し景表法一〇条六項の規定により不服を申し立てたので、被告は別紙審決書写のとおり審決したことは、いずれも当事者間に争いがない。そして、原告らは、右審決の取消を求めるものであるところ、原告らは右審決の名宛人(不服申立人)であるから、原告らが本訴につき当事者適格を有することは明らかである。
二 右審決は、原告ら(不服申立人ら)は被告のした公正競争規約の認定に対し不服申立資格を欠くとして不服申立を却下したものであり、原告らはこの点について争うので、以下原告らに不服申立資格があるかどうかにつき検討する。
(一) 本件規約の認定は、当該規約にかかわる事業者らに対し有効な拘束的一般的取りきめを定立するものであるから、一の一般処分的な性質を有するものであるといえる。しかし、一般処分でも、行政庁の優越的な意思の発動を内包しかつ対外的に影響力をもつ完結的な表示行為であれば、特定人の特定の権利を直接的に侵害し又はこれに具体的な義務を課するいわゆる固有の意味の行政処分でなくても、これに対し不服申立を許し、また取消訴訟の対象としうるものと考えるのが相当である。本件規約の認定はこのような意味での一般処分として不服申立の対象となるものである。現に景表法一〇条六項は右認定について不服がある者は公



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