行政の判決について…審決取消請求事件(14)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(14)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(14)◇

に当然異議申立資格があるとの主張は独自の見解である。
六 請求原因三(四)のうち被告は内田MFC研究所に対する件につき本案について審理判断したことは認める。しかし、その余の原告らの主張については争う。内田MFC研究所に対する件の審決は、明らかに不服申立について実質的な理由がないから却下したまでであり、原告らの主張するように不服申立資格にふれたものではない。従つて、憲法一四条の問題とは関係がない。
七 請求原因三(五)の原告らの法律上の見解については争う。現行行政不服審査制度が従来ややもすれば軽く扱われていた国民の権利利益の救済に重点を置いた制度として樹立されたという行政不服審査法の制定の経緯に照らしてみると、同法一条一項の規定は国民の権利利益の救済を図ることと行政の適正な運営を確保することとの二つの面が相即不離のものであつていずれを欠くこともできないととされているが、どちらかといえば、同法は国民の権利救済の方にその重点を置くものであるという意味を表わすよう配慮されていること、司法救済に関する裁判所法三条一項は一裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」と規定していること、個人の利益の救済は究極において司法救済の途が講しられていることによりはじめてその利益が確保されるものであること等を総合勘案すれば、不服申立の対象となり得る行政庁の処分は、行政事件訴訟法九条所定の行政処分とその範囲が同一であると解するのが相当である。
八 請求原因三(六)の原告らの法律上の見解については争う。審決案の送達及びこれに対する異議申立について規定を設けたのは、原告らの主張するように被審人に異議申立を認めることにより審判官による審判手続の結果が委員会に対し正しく反映されない危険を防止するためではないから、景表法の公正競争規約認定の不服申立手続につき規則に審決案の送達及びこれについての異議申立の規定を設けなかつたとしても何ら違法とはいえない。仮に公正競争規約の認定につき審決案不送達により原告らに異議申立の機会を与えなかつたことが違法であるとしても、本件の唯一の争点である原告らが審判手続において具体的個別



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