行政の判決について…審決取消請求事件(1)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(1)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(1)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件◇
○ 主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。
○ 事実
第一、原告らの請求の趣旨及び請求原因ならびに被告の答弁に対する反論
原告代理人は、「原告らに対する昭和四六年判第五号事件につき被告が昭和四八年三月一四日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求原因及び被告の答弁に対する反論として次のとおり陳述した。
一、原告主婦連合会(以下原告主婦連という。)は、肩書地に事務所をもち、全国各地の消費者団体及び個人を会員とし、ひろく消費者の利益の擁護等を主たる目的とする法人格はないが代表者の定めのある社団である。原告主婦連自身、またその会員である個人及び会員団体の構成員ならびに原告aは、いずれも果実飲料等の商品の一般消費者である。
二、被告は、昭和四六年三月五日、昭和四六年規約第二号果実飲料等の表示に関する公正競争規約の認定をした。そこで、原告らは、右認定に対し不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法という。)一〇条六項の規定により不服を申し立てたところ、被告は別紙審決書写のとおり審決し、該審決は昭和四八年三月一四日原告らに送達された。
三、しかし、原告らは、右審決に不服であり、次の点について争うものである。
(一) 右審決は、本件認定によつて具体的個別的な権利ないし法律上保護された利益が直接侵害されたか、少なくとも必然的に侵害されると主張しうる者でなければこれに対し不服申立ができないとし、原告らが右不服申立の資格を有しないとする。しかし、景表法が、一般消費者の利益を保護することを目的とし(同法一条)、被告によつて認定される公正競争規約が一般消費者の利益を不当に害するおそれがないことを要求している(同法一〇条二項二号)ことに鑑み、同法一〇条六項にいう「不服のあるもの」には、被告の認定により利益を不当に害されるおそれのある一般消費者が含まれるものといわなければならない。そして、一般消費者と



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