行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(11)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(11)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(11)◇

。そして、右の郵便局庁舎の設置の事業が土地収用法三条三一号所定の施設に関する事業であつて、土地を収用ないし使用し得る事業であることは明らかである。したがつて、本件売却による譲渡所得金額の計算については、旧租特法三三条一項を適用すべきである。
第五 原告の反論に対する被告の認否及び再反論
一 原告の反論に対する認否
原告の反論1の(一)の事実は認めるが、同(二)の点は争う。
同2及び3の各事実のうち、本件売却が市の郵便局誘致運動によるものであるとの点は認め、その余は、いずれも争う。
二 旧租特法三三条一項の適用に関する再反論
1 右法条適用のための手続上の要件の欠如
旧租特法三三条一項所定の課税の特例の適用を受けるためには、当該年分の所得税の確定申告書にその適用を受けようとする旨を記載し、かつ、この規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他旧租特法施行規則(昭和四二年n省令第二七号による収正前のもの。以下「同法旧施行規則」という。)一四条六項五号所定の書類を添付しなければならない(旧租特法三三条三項、三一条五項)ところ、原告は、昭和四一年分の所得税の確定申告書に右規定の適用を受けようとする旨を記載せず、かえつて同法三五条(居住用財産の買換えの場合の譲渡所得の金額の計算)二項及び三八条の六(事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の金額の計算)三項の規定の適用を受けようとする旨を記載して確定申告書を提出しているのである。したがつて、原告は、旧租特法三三条一項の適用を受けるための手続上の要件を欠いている。
2 右法条適用についての実体的要件の欠如
旧租特法三三条一項が適用されるためには、当該譲渡が同法三一条一項二号所定の「資産について買取の申出を拒むときは、土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合」に該当しなければならないところ、同号所定の場合とは、当該土地の譲渡が、土地収用法による収用手続が開姶され、少なくとも事業認定を経た後にされた場合を指すものと解すべきである。けだし、同規定は、資産を強制収用される者の税負担の軽減を考慮したものであるところ、当該資産につき収用手続が開始され、事業認定が行われて始めて強



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