行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(8)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(8)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(8)◇

〇八八円であるのに、原告に対し七三八万二〇八〇円を請求し、原告は同日やむなくbに同額を支払つた。
したがつて、右支払金員のうち前記残債権額をこえる一六九万三九九二円は、超過支払分であつて、契約締結促進看に当たるものである。
(2) cに対する支払   三八六万〇四四四円
(7) 原告は、亡cから昭和三九年六月二四日に一〇〇万円(ただし、天引利息四〇万三八〇〇円)、同年七月八日に八〇万円(ただし、天引利息二七万二八〇〇円)、同年八月二〇日に七〇万円(ただし、天引利息一六万八〇〇〇円)、同四〇年四月四日に二万円、同年九月三〇日に一五万円をそれぞれ借り受け、同人のために本件土地上に抵当権を設定していたので、これを抹消するため、同年一二月六日までに同人に対し右債権について合計五〇二万五四五四円を支払つたが、当時の利息制限法上の元本は一九四万六五三三円、利息は一六万七三二四円であるから、前記支払金員のうち右元利をこえる二九一万一五九八円は超過支払分であつて、契約締結促進費に当たるものである。
(イ) 原告は、dから、昭和三九年一二月一〇日に二〇万円(ただし、天引利息一万六〇〇〇円)、同四〇年一月八日、同年二月六日、同年三月七日、同年四月四日、同年五月四日に各一五万円ずつ、同年六月三日に二五万円、同年八月三〇日に一〇万五〇〇〇円をそれぞれ借り受けたところ、cは同人から右債権を譲り受け、右債権の同年一二月六日現在の利息制限法上の金額が元本一二九万一六三六円、利息一四万一六一〇円、合計一四三万三二四六円であるのに、同日原告に対し元利合計として二三八万二〇九二円を請求し、原告はやむなく同日同人に同額を支払つた。
したがつて、右支払金員のうち前記の利息制限法上の金額をこえる九四万八八四六円は、超過支払分であつて、契約締結促進費に当たるものである。
(3) dに対する支払     一二〇万円
右dは、前記(2)の(イ)のとおり、原告に対する債権をcに譲渡したので、原告に対してはなんら債権を有しなかつたにもかかわらず、たまたま本件土地について昭和三九年九月二二日付のd名義の所有権移転請求権保全仮登記が抹消されずに残つていたのを奇貨として、同四〇年一二



  • おすすめ

    • 生命保険についての参考資料です。逓増定期保険の節税規制…保険業界の節税提案の危うさのように 生命保険についての内容です。高齢者向けの終身医療保険…既契約からの一部転換制度で、生命保険は進化した…様々な形の終身保険とその保険料、バナナのたたき売り のような---個人年金の予想年金額、逓増定期保険の節税規制、という生命保険についての内容です。生命保険についてのレポート


  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3