◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(7)◇
日現在の残債権額は、元本一六八万六六〇九円、遅延損害金九七万一二四三円、合計二六五万七八五二円であつたところ、bは、同日原告に対し元本の名目で五七三万四八〇〇円、遅延損害金の名目で三三五万三九九五円、合計八七八万八七九五円を請求し、原告はやむなく同人に同額を支払つた。
したがつて、右支払金員のうち前記残債権額をこえる六一三万〇九四三円は、法律上の原因のない超過支払分であつて、契約締結促進費に当たるものである。
(ウ) 原債権者l、同m、同n分 一八九一万三九二七円
原告はoから左記の五口の金員を借り受けた(なお、利率は、いずれも月四分の約であつた。)。
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右債権は、その後oの死亡によりl、同m、同nにおいて相続し、同人らから、pを経て、bに譲渡され、その昭和四〇年一二月六日現在の残債権額は、元本四五六万七六〇九円、遅延損害金四八〇万九一三一円、合計九三七万六七四〇円であつたところ、bは同日原告に対し元利合計として二八二九万〇六六七円を請没し、原告はやむなく同日bに同額の支払をした。
したがつて、右支払金員のうち前記残債権額をこえる一八九一万三九二七円は、法律上の原因を欠く超過支払分であつて、契約締結促進費に当たるものである。
(エ) 原債権者q分 九七万七五〇〇円
原告は、昭和三八年一月二〇日、右qから二〇万円を、返済期限は一〇日後、利息は一〇日で一割との約定で借り受け、その後利息制限上の元利二六万円を完済したが、bは右債権を譲り受けて、原告に対し九七万七五〇〇円を請求し、原告は本件売却実現のため同四〇年一二月六日bに同額の支払いをせざるを得なかつた。
したがつて、右支払金員は、契約締結促進費に当たるものである。
(オ) 原債権者r分 一六九万三九九二円
原告は、昭和三八年五月八日、右rから四〇〇万円を、返済期限一か月後、利息月四分の約定(ただし、天引利息及び、手数料(みなし利息)三二万円、弁護士費用(みなし利息)二〇万円を控除した手取借入金額は三四八万円である。)で借り受けたところ、その後bが右債権を譲り受け、同人は、昭和四〇年一二月六日、右同日の残債権額が利息制限上五六八万八


