行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(6)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(6)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(6)◇

)ないし(オ)記載の各債権を、それぞれ原債権者から譲り受け、原告に対しその請求をしていたものであるが、原告は、同人が本件土地につき抵当権等を有していたので、これを抹消して本件売却を早急に実現するため「bの請求が後記のとおり過大であるにもかかわらず、昭和四〇年一二月六日その請求額どおりの支払いなせざるを得なかつたものである。したがつて、右支払金額のうち、元木及び利息制限法所定の利息の額をこえる部分は、右契約締結促進費ともいうべきものであつて、譲渡経費のうちに含まれるべきものである(なお、原告は、bに対しその後右超過利息分について東京地方裁判所に不当利得返還請求の訴えを提起し、同裁判所に係属中であるが、右訴訟により該不当利得の返還がされた場合には、その際に新たな所得があつたものとみるべきで、このことのために、右支出金の経費性を否定すべきではない。この点、後記(2)、(3)についても同様である。)。
(7) 原債権者日本不動産銀行分 六五万七五〇九円
原告は、昭和三三年九月六日、右銀行から五六〇万円を、元本返済方法を同三四年二月以降同三八年六月まで毎月二二日限り一〇万円ずつ、同年七月二二日限り三〇万円を返済し、利息を日歩三銭二厘、遅延損害金を日歩四銭とする旨の約定で借り受けた。
右債権は、その後右銀行から、i、jを経て、bに譲渡され、その昭和四〇年一二月六日現在の残債権額は、元本一〇〇万円、利息・損害金四一万九五六〇円、合計一四一万九五六〇円であつたところ、bは、同日原告に対し同債権の買受代金の名目で一五〇万円、遅延利息の名目で五七万七〇六九円、合計二〇七万七〇六九円を請求し、原告はやむなく同人に同額を支払つた。
したがつて、右支払金員のうち前記残債権額をこえる六五万七五〇九円は、法律上の原因のない超過支払分であつて、契約締結促進費に当たるものである。
(イ) 原債権者協和商工信用株式会社分 六一三万〇九四三円
原告は昭和三四年五月二〇日右会社から三八四万七〇七九円を、返済期限同三九年八月二〇日、利息年一割五分、遅延損害金日歩八銭の約定で借り受けた。
右債権は、その後右会社から、b、kを経て、再びbに譲渡され、その昭和四〇年一二月六



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