◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(5)◇
対し本件土地を買戻特約付で売り渡したこと、原告がその後右特約に基づく買戻権を行使したこと及び本件土地の当初の取得時の価額が三七六万八二六五円であること、同3のうち、(一)の(1)、(3)、(4)及び(2)のa及び太平洋観光株式会社(原告主張のeと同一)に対する各仲介料はいずれも認めるが、その余の被告の主張事実はすべて争う(ただし、被告の主張10の事実及び被告主張にかかる前記買戻特約付売渡しの特約の内容については、原告において明らかに争わない。)。
二 原告の反論
1 譲渡資産の取得価額について
(一) 原告は、被告主張のとおりり、本件売却に立つて、昭和四〇年中に芙蓉開発に対し本件土地を買戻特約付で売り渡し、同四一年五月一六日にこれを代金六四六五万九〇〇〇万円で買い戻したうえ、同年六月一七日本件売却をしたものである。
(二) そして、右買戻特約付売渡しに、独立の譲渡所得原因とみるベきであるから、本件土地の本件売却における譲渡所得の計算上控除すべき取得価額は、六四六五万九〇〇〇円である。
2 譲渡経費について
本件売却における譲渡経費として、被告主張の二〇七万一一八三円のほかに、次のとおり三九四二万九三一五円の支出があるから、結局合計四一五〇万〇四九八円となる。
(一) 仲介料 三五〇万円
(1) fに対する支払 一五〇万円
同人は、三多摩地区選出の自民党所属代議士故gの秘書であつて、原告と郵政省との間の本件売却の価格交渉を側面から援助してくれ、また、市長の斡旋により原告が本件売却に先立ち本件土地上の抵当権等の負担を抹消するため芙蓉開発から六〇〇〇万円の融資を受けるについて寄与してくれたので、原告は同人に対しその謝礼として一五〇万円を支払つたものである。
(2) hに対する支払 二〇〇万円
同人は、当時小金井市議会議員であつて、前記(1)の融資の実現に寄与してくれたので、原告は、同人に対しその謝礼として二〇〇万円を支払つたものである。
(二) 契約締結促進費 三三四三万四三一五円
(1) bに対する支払 二八三七万三八七一円
右bは、原告を債務者とする左記(ア


