行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(4)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(4)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(4)◇

その内訳は次のとおりである。
(一) 土地        三九五五万七七五〇円
(二) 建物         三三〇万六八一一円
5 譲渡収入金額     六九七三万六一三八九円
租税特別措置法(昭和四二年法律第二四号による改正前のもの。以下「旧租特法」という。)三五条、同法施行令(昭和四四年政令第八六号による改正前のもの。以下「旧施行令」という。)二四条四項に基づき、前記1の譲渡価額から前記4の買換資産の取得価額を差し引いて算出した金額である。
6 必要経費        三六一万六五〇四円
同法旧施行令二四条四項に基づき、別紙計算式(1)によつて算出したとおりである。
7 譲渡益       六五七六万九八八五円
旧租特法三八条の二、同法旧施行令二四条四項に基づき、別紙計算式(2)によつて算出したものである。8 特別控除額        一五万円
9 総所得金額      二三八〇万九九四二円
所得税法(昭和四四年法律第一四号による改正前のもの。以下「旧所得税法」という。)二二条二項二号に基づぎ、別紙計算式(3)によつて算出したものである。
10 所得控除額        五〇万五〇〇〇円
その内訳は次のとおりである。
(一) 配偶者控除額      一二万七五〇〇円
(二) 扶養控除額       二四万円
(三) 基礎控除額       一三万七五〇〇円
11 課税総所得金額    三二三〇万四九四二円
前期9の譲渡所得金額から前記10の所得控除額を控除した金額である。
12 所得税額       一七〇八万五七八〇円
13 退少申告加算税      八五万四二〇〇円
したがつて、本件処分は、その所得税額及び過少申告加算税額において右各金額を下回るから、本件処分に違法はない。
第四 被告の主張に対する原告の認否及び反論
一 被告の主張に対する認否
被告の主張事実のうち、原告の昭和四一年分の所得が本件売却による譲淀所得のみから成ること並びに同主張1、4、5及び8の各事実はすべて認め、同2のうち、原告が被告主張の日に芙蓉開発に



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