行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(3)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(3)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(3)◇

は、形式は売買であるが、実質は譲渡担保であつて、右売買の時点では担保の提供がされたにすぎないから、譲渡による所得は生じておらず、原告が債務の不履行その他の理由で担保物件を弁済に充てられ、買戻権を失つたとき、はじめて売買による譲渡所得が生ずるものと解すべきである。そして、本件買戻特約付売渡しは、昭和四一年五月一六日前記借入金の弁済がされ原告の買戻権が行使されたことにより、その担保提供の目的は達成され両者間に売買の実質が発生しないままその法律関係は消滅したのであるから、本件売却による譲渡所得の金額の計算上控除すべき本件土地の取得価頷は、買戻価額六四六五万九〇〇〇円ではなく、当初の取得時の価額三七六万八二六五円であるというべきである。
3 譲渡経費       二〇七万一一八三円
(一) 被告が本件処分において認定した譲渡経費の内訳は次のとおりである。
(1) 取りこわし費     八〇万四〇〇〇円
(2) 仲介料       一〇〇万円
その内訳は、aに対するもの七〇万円、太平洋観光株式会社に対するもの三〇万円である。
(3) 測量費         六万九〇八三円
(4) 登記費用       一九万八一〇〇円
合計       二〇七万一一八三円
(二) 原告は、本件土地を郵政省に譲渡するに際し、b、c及びdに譲渡契約促進のために支払つた金員、養鶏用設備の一つである「CK立体ふ卵機」の無償寄贈による損害金、種鶏をいわゆる「つぶし」価額で処分したことによる損害金等が譲渡に要した費用であると主張する。
しかし、譲渡に要した費用とは、譲渡のための仲介手数料、登記料、借家人を立ち退かせるための立退料、譲渡の対象たる土地上にある建物等の取りこわし費用等のように、資産の譲渡のために通常直接必要とされる経費を指すのであるから、仮に原告主張のような前記の金員支払等の事実があつたとしても、これらは、譲渡に要した費用ということはできない。また、b、c及びdに対する支出は、原告が同人らに対してその不当利得返還請求権を有する点からも、譲渡経費に当たらないことは明らかである。
4 買換資産の取得価額  四二八六万四五六一円



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