行政の判決について…租税賦課処分取消請求事件(2)


◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(2)◇

◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(2)◇

原告が同年六月一七日原告所有の土地(東京都小金井市<以下略>の宅地、二六八七番地<以下略>の宅地、同番地<以下略>の雑種地、合計二八六二・〇七平方メートル。以下「本件土地」という。)を国(郵政省)に売却(以下「本件売却」という。)して得た不動産の譲渡所得であつて、その所得金額及び税額算出の根拠は、以下のとおりである。
1 譲渡価額  一億一二六〇万〇九五〇円
2 譲渡資産の取得価額  三七六万八二六五円
(一) 原告は、本件売却に先立つて、昭和四〇年一二月六日、芙蓉開発株式会社(以下「芙蓉開発」という。)に対し本件土地を金六〇〇〇万円で左記買戻特約付で売り渡し八以下一「本件買戻特約付売渡し」という。)、右特約に基づく買戻しの時までは原告においてこれを使用することとした。
記(1)売主(原告)が昭和四一年五月末日までに本件土地を郵政省に売り渡した場合には、買主(芙蓉開発)は金六〇〇〇万円でこれを売主に売り戻すことを承諾すること、
(2) 前項の場合、売主は遅滞なく買主に対し、(ア)買戻金六〇〇〇万円、(イ)右買戻金に対する期間中日歩二銭五厘の場合による利息金額、(ウ)本取引に要した諸経費、登録税、不動産取得税その他の公租公課の実費及びこれらに対する期間中日歩二銭五厘の割合による利息金額、(エ)手数料一二〇万円を支払うこと。
(二) ところで、右売買は、買戻特約、原告の利息・諸経費・手数料の各支払約定が存在すること、本件土地を原告が使用していたこと及び右売買の際すでに同土地が原告から郵政省に売却されることが予定されていたことなどからみて、原告が芙蓉開発から六〇〇〇万円を日歩二銭五厘その他の条件で借り受けるに際し、右債務の担保のために本件土地を売り渡すという形式、すなわち譲渡担保にすぎないものというべきである。
(三) 現行税法は、現実に発生した経済的成果ないし経済的利益に担税力を測定して課税するいわゆる実質主義を基本原則としているのであるから、その解釈に当たつては、課税の基因となるべき行為の法形式や法的評価よりは、その行為によつて実現をみる実質たる経済的成果に対して税法的評価を行うべきである。
ところで、本件買戻特約付売渡し



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3