◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件(1)◇
のとおり決定する。
(裁判官 杉山 孝 古川純一 岩佐善己)
◆S49. 7.15 東京地裁 昭和46(行ウ)8 租税賦課処分取消請求事件◇
○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 原告の昭和四一年分の所得税について被告が同四四年二月二八日付でした更正及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決
二 被告
主文と同旨の判決
第二 原告の請求原因
一 本件処分の経緯
1 原告は、昭和四一年分の所得税について、昭和四二年三月一五日所得金額を零とする確定申告をしたところ、原告は昭和四四年二月二八日付で所得税額を一八四五万二一〇〇円とする更正及び過少申告加算税九二万二六〇〇円の賦課決定(以下、両処分を合わせて「本件処分」という。)をした。
2 被告は、原告の異議申立てに基づき、同年六月二七日件で、所得税額を一〇七六万三五〇〇円、過少申告加算税を五三万八一〇〇円とする旨の本件処分の一部取消しの決定をし、さらに、東京国税局長は、原告の審査請求に基づき、同四五年三月一〇日付で、所得税額を一〇六五万八五〇〇円、過少申告加算税を五三万二九〇〇円とする旨の本件処分の一部取消しの裁決をした。
二 本件処分の違法性
しかしながら、本件処分(ただし、前記審査裁決によつて維持された部分。以下同じ。)は、後記のとおり、譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除すべき金額を誤り、所得金額を過大に認定した点において違法であるから、その取消しを求める。
第三 請求原因に対する被告の認否及び主張
一 請求原因に対する認否
請求原因一の事実は認めるが、同二の事実は争う。
二 本件処分の根拠に関する被告の主張
原告の昭和四一年分の所得は、


