◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(4)◇
基くものとする本件参加の申立は不適法として排斥を免れない。
もつとも、地方自治法第二四二条の二に定める訴については民事訴訟法の適用を排除するものではない(行訴法第七条)から同条第一項二号以外の訴についても、民事訴訟法の参加に関する規定の要件に適合するかぎり第三者の訴訟参加は可能である。すなわち、右訴は住民が、自己の法律上の利益にかゝわらない住民たる資格において提起するものであり、前示のように別訴が禁止されていることからみても、当該訴訟の当事者(原告)となつていない住民は右訴の原告適格(監査請求・出訴期間の遵守等)を有するか否かにより民事訴訟法第七五条又は第六四条により原告側に参加することが容易に許されるものと解することができる。しかし、被告側に参加する場合は右と異り同法第六四条の要件を具備する場合においてのみ、補助参加が許されるものと解しなければならない。
本件申立が民事訴訟法第六四条により第一審被告らに補助参加する趣旨を包含するものと解しても、同条にいう「訴訟の結果につき利害関係を有する第三者」とは判決の結論(訴訟物に関する判決主文による判断)につき法律上利害関係を有する第三者を指すのであつて、申立人が本件参加申出の理由として主張する各事由は、一般住民としての感情的関係ないし経済的関係に止まり、同条にいう判決の結果につき、法律上利害関係を有する場合には該らないから本件参加の申立は不適法というのほかはない。
なお本件訴訟の第一二回口頭弁論調書によれば、申立人は同期日に出頭していたにもかゝわらず、第一審原告ら代理人は同期日において申立人の参加申出につき何ら異議を述べていないことが認められるが、他面同調書及び第一三回口頭弁論調書によれば、右第一二回口頭弁論期日においてはたゞ裁判所の和解勧告が打切られただけで、当事者双方は弁論をなすことなく退廷し、第一三回口頭弁論期日に至り申立人が本件訴訟参加の申立をするに及びはじめて第一審原告ら代理人が右参加に異議ある旨の陳述をしたものであることが明らかであるから、右原告らはいまだ異議権を喪失したものとは認められず、従つてこの点に関する申立人の主張は採用できない。
よつて申立人の本件参加申立を却下することとして主文


