◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(3)◇
は形成力を有し、第三者に対しても効力を持つ(行訴法第三二条)のであるから、このような第三者を訴訟に参加させて攻撃防禦の機会を与え、もつて裁判の適正を期するとともに右第三者を保護しようとする趣意に基くものである。したがつて同条により訴訟参加ができるものは当該訴訟の当事者以外の第三者で、判決の形成力を受けるためその主文によつて直接自己の権利を侵害されるものに限定されることになる(同法第二二条第一項)。そして同法第四三条において民衆訴訟(行訴法第五条)機関訴訟(同法第六条)については、これを(一)処分又は裁決の取消を求めるもの、(二)処分又は裁決の無効確認を求めるもの、(三)右以外のもの、に分類し、抗告訴訟と同類型の右(一)及び(二)の場合にのみ訴訟参加に関する同法第二二条の規定を準用するものとしている。これを地方自治法第二四二条の二の訴(住民訴訟)についてみるに、同条はこの訴による請求を同条第一項に定める一号ないし四号に限定し、かつその訴訟手続については同法自体に定めるものゝほか行訴法第四三条の規定の適用を認めている。しかして前示行訴法第四三条の定める分類に従えば、同条により訴訟参加に関する同法第二二条の適用があるものは地方自治法第二四二条の二第一項二号の「行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認」の請求を内容とするものに限られ、その他の請求を内容とする訴についてはその適用のないことが明らかである。(同条第四項において別訴の提起を禁止していることは、前示二号以外の訴についても既に提起されている原告以外の住民が右訴訟に原告として参加しうるか否かを判断する一資料とはなし得ても、被告側のそれを判断する資料とはならず、特に四号の請求を内容とする訴は本来普通地方公共団体が実体法上有する請求権を住民がこれに代位して当該職員又は当該行為又は怠る事実にかゝる相手方を被告として提起する訴であつて、他の各号の訴とはその性格を異にするのであるから、前示立法趣旨に基く行訴法第二二条を適用する必要性に乏しい)。そうすると、本件訴は同法第二四二条の二第一項四号に基き、住民たる第一審原告らが、第一審被告らに対し損害賠償の請求をなすものであるから、上叙の理由にまり行訴法第二二条の適用がなく、従つて同条に


