◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(2)◇
あることを唯一の誇りとし、この地を永住の地と定めて、同市において文化的且つ平和的な人生を送るべくこいねがつているものであるから、本件訴訟の結果、前記のような対立抗争が惹起されれば、申立人が国立市において文化的且つ平和的な生活を営む権利は甚だしく害されることとなる。
2、又、本件訴訟において第一審原告らが勝訴をすれば、右原告らは、同人らが訴訟委任をした弁護士に支払うべき報酬について、地方自治法第二四二条の二第七項に基き、国立市に対し、右報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができるから、当然右請求をするものと考えられるところ、第一東京弁護士会弁護士報酬規定によれば、裁判上の事件は審級毎に一事件として報酬を定め、又訴額が金一、〇〇〇万円以上金五、〇〇〇万円以下の場合は六分ないし一割の手数料及びこれと同額の謝金を請求することができることゝなつているので、右基準を本件に適用すると、第一ないし第三審を通じ弁護士に支払うべぎ手数料及び報酬の合算額に訴額の六割に当る約一、〇〇〇万円の多額に達する。ところで、第一審原告らの請求により国立市が支払うべき右弁護士報酬は、勿論、申立人を含む国立市住民の税金によつて賄われるものであるから、この点においてもまた、申立人の権利は本件訴訟の結果により害されるものである。
二 よつて、申立人は行政事件訴訟法第二二条に基き、前記第一審被告らを補助するため、本件訴訟参加の申立に及んだ。
尚、申立人は、第一審原告ら代理人の本件参加申立に対する異議について、申立人は本件訴訟の第一二回口頭弁論期日に出頭していたのに、右原告ら代理人は同期日において本件参加申立につき何ら異議を述べなかつたから、民事訴訟法第六七条により、右異議権を喪失したものであると陳述した。
よつて按ずるに、行政事件訴訟法(以下行訴法と略称する)第二二条(同条を準用する第三八条)において広く抗告訴訟につき第三者の訴訟参加を認めたのは、行政庁の処分ないし裁決の取消又は無効確認等を求める抗告訴訟では、その訴訟の結果につき直接自己の権利関係に影響を受けるいわば実質的当事者ともみるべき者が必しも訴訟の当事者となつていない場合が多く、しかも処分又は裁決を取り消す判決


