行政の判決について…住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(1)


◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(1)◇

◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立(1)◇

3)のとおり、右浴場許可申請は、本件遊園の認可申請後のものであり、かつ先順位申請に対する認可が先行するのが適法であるから、右浴場許可がその申請後五九日も経てからなされたことの当否はともかくとして、右主張が理由のないものであることが明らかであり、他に同法第三一条に違反すると認めるに足る事由は存しない。
(三) 右(一)(二)によれば、本件処分は適法であると言うべきである。
第三、結語
よつて、原告の本訴請求は、その余について判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
◆S49. 7.11 東京高裁 昭和49(行タ)11 住民訴訟損害賠償請求控訴事件に対する参加申立◇
○ 主文
本件申立を却下する。
○ 理由
申立人は「本件申立を許可する。」旨の裁判を求め、その申立理由の要旨として、次のとおり述べた。
一 現在、当裁判所には、国立市の住民であるA外一三名を第一審原告とし、もと同市長であつたB(訴訟承継人C)外二名を第一審被告とする昭和四七年(行コ)第六号、第八号住民訴訟損害賠償請求各控訴事件(以下、本件訴訟という)が係属しているが、申立人は国立市の住民であつて、次のような理由に基き、右訴訟の結果により権利を害される第三者である。郎ち、
1、本件訴訟の結果、もし第一被告ら敗訴の判決が確定すれば、国立市は同判決に基き右被告らに対し賠償金の支払を求め、右支払がない場合は強制執行をすることになるが、かくしては国立市に長年にわたり偉大な貢献をした第一審被告らから何らの理由もなく国立市が大金を取り上げる結果となり、きわめて不当であるから、同市住民の大多数はこれに対し、右請求ないし強制執行阻止のため大規模な市民運動を展開することが必至であり、他方これに対し第一審原告ら一派の住民は逆に右請求ないし強制執行の実施を求める反対の市民運動を展開することも当然に予想され、その結果は一派の住民の激烈なる対立抗争の戦場と化するところ、申立人を含む国立市住民の大多数は、国立市が文教地区で



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