行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(25)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(25)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(25)◇

準法に定める基準に合致していれば、これを行わざるを得ない性格のものであることからすると、トルコ風呂営業用建物についての建築確認がなされた一事をもつて、被告代表者知事が、本件遊園の認可よりも先に、後順位申請のトルコ風呂営業の許可をしなければならないという拘束を受ける理由にはならないものと言うべきであり、次に右知事において余目町の本件遊園認可申請が原告のトルコ風呂開業阻止が主たる目的であることを認識しながらなした本件遊園認可についても、同申請行為は余目町が自主的に法定したものであり、かつ、客観的に、申請の要件が具備している限り、知事はこれに従つて認可なすべき立場(右(3)の如く覊束行為)にあるから、右認識は、認可行為と無関係であると言うべきであり、これらによると、被告代表者知事に存する右Aの事情をもつて本件遊園の認可が違法となるものではない。
付言するに、aが、営々として築きあげた開業資金により本件トルコ風呂の開業に着手し、具体的にその建物を建て始めるに至つてから、同営業を法的に阻止する目的をもつて、児童遊園としては、その設備上必ずしも充分であるとは言い難い、旧常万小学校校庭跡地を児童遊園として認可申請に及んだ余目町の行為は、原告に対する関係において、所謂、営業妨害的行為と言わざるを得す、職業選択の自由を保障した憲法第二二条、財産権の不可侵を規定した同法第二九条の各精神にてらし、極めて妥当性を欠くものと言わざるを得ない。
ハ 右ロによると、本件遊園認可行為には、手続法的にみてこれを違法とするに足る特段の事情は存在しないことに帰着する。
3、右1、2によると、本件遊園の認可は適法であるから、これが違法であることを前提として本件処分が違法であるとする、原告の主張は理由がない。
(二) 原告代表者を風俗営業等取締法第四条の四第一項違反として処罰することが憲法第三一条に違反するか否か
原告が憲法第三一条違反であると主張するところは、要するに、余目町と山形県は、原告のトルコ風呂営業を妨害するためその営業禁止の事由の作出を共謀し、一方では原告に対する、右営業許可を引きのばし、他方では、その間に、本件遊園を作り上げた、というものであるが、右(一)2(1)(



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