◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(24)◇
用する公衆浴場の許可申請を行いこれについての許可は、申請後五九日経過している。
F 同年五月初旬頃から、余目町民間に、原告のトルコ風呂営業が開始されるとの噂が広まり、そのころ同町長は、同町常万部落民、山形県婦人連盟および同町連合婦人会等から、右トルコ風呂営業を阻止されたい旨の陳情をうけたが、右陳情団から、トルコ風呂営業所の近くに県公認の児童遊園があればトルコ風呂営業を阻止することができる旨を聞知したので、同月下旬頃、同町議会議長、同町連合婦人会長らとともに、山形県庁に赴き、知事に対し、その権限で右トルコ風呂営業の開始を阻止されたい旨の陳情を行つた。
G その頃余目町は、山形県知事に対し、本件遊園設置の認可申請を行つたが、手続上の要件不備で却下され、それを補正して改めて申請するまで一〇日間位の期間を要した。
H 右Gの後同町長は、再び県に赴き、県議会の厚生常任委員会に右Fと同旨の陳情を行つたが、同委員会では、認可された児童遊園があれば、トルコ風呂営業を阻止できる旨の話がかわされていた。
I 右FないしGの経過をたどり、右(1)のとおり、本件遊園設置の認可申請とその認可がなされた。
ロ 右イ認定の事実によれば、次のような判断ができる。
A 被告山形県および余目町は、いずれも、当初原告に対し、近い将来、原告をしてトルコ風呂営業が可能であるとの観念を抱かせるような態度(aからのトルコ風呂設置についての相談に協力し、かつ、建築確認をしたこと等)を示しながら、特に余目町は、同町婦人団体などからの、トルコ風呂営業阻止の陳情に遭い、にわかに翻意しトルコ風呂営業を阻止するため、その手段として本件遊園設置の認可申請を行い、被告代表者知事も、余目町の右目的を認識しながら、右申請を認可したものと認めるのが相当であり、斯様な経過による同認可は甚だ当を得ないものとされる余地がある。
B そこで、先づ右Aの建築確認を行いながら、同建物によるトルコ風呂営業を不可能化した本件遊園認可の当否について考えると、右確認の時点において、トルコ風呂営業を阻害するに足る事由(認可された本件遊園の存在)は存在しなかつたこと、および建築確認という行政行為は、当該建築物が建築基


