行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(23)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(23)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(23)◇

的要件が備わつており、(その後補正したのではない)かつ、右(1)のように、本件遊園の認可申請が、トルコ風呂営業許可申請より先順位であるから、特段の事情のない限り知事の本件遊園認可行為は、手続法的に見て、適法と認めるのが相当である。
(4) 右(3)の特段の事情の存否
イ 成立に争いのない甲第二号証の一ないし五、第三号証、第四号証の一、二、第六号証、証人e、同g、同h、同l、同kの各証言、原告代表者本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すると、次のような事実が認められ、これに反する証拠はない。
A 原告代表者aはかねてからトルコ風呂営業をしたいと考え、各地において、その立地条件や法律制限の有無等につき調査した結果、余目町が最適であるとの結論に達し、かつ、原告の現営業所の地点が風俗営業等取締法第四条の四第一項の禁止区域に入つていないこと(その際、認可前の本件遊園も調べている)を確認したので、昭和四三年三月頃右地点に、トルコ風呂営業所設置のための土地を買い入れた。
B 右Aの土地買入れ後aからトルコ風呂建設のための設計を依頼された測量士の訴外kは、右建築予定地点にはトルコ風呂営業を阻む法律的制限がないことを確かめたうえ、その後約一ヶ月の間山形県土木部建築課の指導を受けながら右設計を行つた。
C 同年五月一一日aは、右Bのkを介して、余目町に対し、トルコ風呂営業用建物の、建築確認申請を行い、同申請書は同日中に山形県鶴岡建設事務所で、同月一三日同県土木部建築課で、各受付られ、これについて同県建築課、環境衛生課および同県警察本部とが合議をしたうえ、同月二三日右aにその確認通知がなされた。
D 右Cの確認通知と同時にaは、同項の建築課から、近く、余目町において、トルコ風呂営業用建物建築予定地より約一五〇メートル離れた児童遊園地を、児童福祉法第七条に定める児童福祉施設とする動きがあり、それが実現された場合は、トルコ風呂営業は、風俗営業等取締法の場所規制に抵触することになる旨の注意書を受取つた。
E aは同月三〇日トルコ風呂営業用建物の建設に着手し、同年六月六日原告会社を設立した上、右(1)のとおり同日中に山形県知事に対し、原告において蒸気を使



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