行政の判決について…審決取消請求事件(9)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(9)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(9)◇

判上救済するためにも、上記のような考え方を採用する必要性は、きわめて大きいといわなければならない。
(三) 不況カルテルの認可に対して、少なくともその共同行為の対象商品が消費財である場合には、対象商品が消費財であることと、自己が消費者であることさえ主張すれば、それ以上の具体的、個別的、直接的、必然的な利益侵害について述べなくても、一般消費者は当然に利害関係があり、公正取引員会に対し不服申立ないし異議の申立ができる。このことからみて、不況カルテルの場合よりもさらに一層消費者の利害にかかわりの深い公正競争規約の認定に対して、一般消費者が不服申立の資格を有することは明らかである。
(四) 被告は、内田MFC研究所に対する昭和四三年判第一号事件につき被告が昭和四五年二月一七日にした審決において、不服申立人が景表法一〇条二項二号の関連事業者であるかどうかはさておくとして、関連事業者にあたるかどうかはつきりしない不服申立人にまで緩やかに不服申立の資格を認めている。同事件は将来関連事業者になるかも知れない者の申し立てたものであるのに対し、本件は消費者及び消費者団体の申し立てたものであるから、両者が事案を異にすることはいうまでもない。しかし、景表法一〇条二項二号に列挙された一般消費者と関連事業者の不服申立の資格について、両者を差別的に取り扱うべき合理的な理由はないにも拘わらず、本件については、被告は不服申立の資格について厳しく解し、原告らの不服申立の資格を否定した。このことは、法の適用における不合理な差別であり、法の下の平等を定めた憲法一四条に違反する。
(五) 審決手続における不服審査の対象及び利益は、抗告訴訟のそれと必ずしも同一である必要はなく、審決手続における不服申立の資格の範囲と行政訴訟における原告適格の範囲とは同一に解すべきではない。本件審決が原告らの不服申立の資格を判断するにあたつて行政事件訴訟法九条をそのまま基準としたことは誤りである。仮に審決の立場に立つて行政事件訴訟法九条をそのまま適用して不服申立の資格を定めることとしてみても、本件原告らは、すでに述べたように、原告ら自身消費者としての基本的な権利ないし法的に保護された利益を侵害されるおそれがあるか



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3