行政の判決について…審決取消請求事件(8)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(8)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(8)◇

識を期待できないからである。
(2) 仮に原告主婦連自身が消費者でないとしても、同原告の会は、消費者である個人及び消費者である個人を会員とする団体から成つており、これら個人である消費者について権利侵害のおそれがあることは、前記のとおりである。そして、同原告はその会員を含めて消費者の利益を擁護することを目的とする団体であるから、同原告の会員が消費者としての権利を侵害されることは、まさに同原告が達成しようとしている目的が阻害されることであつて、同原告自体にとつての損害である。同原告は、その会員についての権利侵害によつて、この意味において、同原告自体として損害を被るおそれがある。
(3) 更に仮に原告主婦連自身は消費者でなく、かつ、同原告の会員の権利が侵害されても同原告自身はなんら利益を侵害されるものではないとしても、ある団体の構成員が権利侵害等を受けた場合に、その団体は当該構成員を代表して当該処分の適法性を争う適格を有するものと解すべきであるから、同原告はこの意味において不服申立の資格がある。
(4) 更に仮に原告主婦連自身にとつて利益侵害がなく、また同原告の構成員全員についての権利侵害のおそれに基づく前記(3)の考え方が採用できないと仮定しても、前記のとおり、本件規約の違法な認定によつてひろく個々の消費者の権利ないし利益侵害のおそれがあるところ、同原告は、その会員のみならずひろく消費者の利益を擁護することを目的とし、また実際二五年余にわたつてその目的のために活動をおこなつてきたものであるから、当該認定処分を争うにつきもつとも適した利益状態にある者というべきであり、このような一種の訴訟信託の考え方に基づいて、同原告には不服申立の資格があるというべきである。行政庁に対する損害賠償請求の訴や課税処分取消請求の訴等と異なり、申立が認められても金銭の支払を受けられるわけでもなく、また処分の取消によつて個々の申立人が得る財産上の利益は、わずかなものである本件のような不服申立については、権利侵害を受けるおそれのある本人である個々の消費者が不服申立をすることは現実に期待し難いことであるから、処分の適法性を保障するためばかりでなく、多数の個々の消費者の権利侵害を現実に裁



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