行政の判決について…審決取消請求事件(7)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(7)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(7)◇

表示は、これを理解するために異常な努力を要するという点において、同原告に直接の不利益を与える。すなわち、本件規約に定める表示方法は、通常の日本語の用語法とは甚しくかけ離れたものであつて、よりわかりやすく通常妥当と認められる表示にくらべて、これを理解するのに不当に多くの努力を要するから、仮に同原告が結局はこの表示の意味するところを理解するに至つたとしても、それに要する(表示が適切であつたならば本来不必要であつた筈の)余分な労力と時間の消費という不利益を受ける。更に、同原告自身の理解に要する手間のみならず、例えば、同原告が自己のために果実飲料を買いに行つてもらう家族らに(本来必要ない筈の)余分の説明をしなげればならないという点においても、同原告に同様の不利益が生ずる。
(4) 無果汁飲料は天然果汁に比べて栄養価の点で劣り、また前者の糖分が砂糖であるのに対し、後者は通常果糖であるという差異があるので、その選択を誤れば、同原告について栄養障害、糖代謝障害の発生、悪化等、健康被害が発生するおそれがある。
2 原告主婦連についての権利侵害
(1) 同原告は、それ自身日常消費のために果実飲料を購入する消費者であつて、商品を正しく特定させる権利を有するものである。そして、景表法が保護している取引における買主は、家庭の主婦等の個人であることが多いであろうが、もとよりそれに限定されるものではなく、消費者として法人や団体が商品を購入する際の不当表示をも規制しているのであるから、本件規約の違法な認定によつて、消費者である同原告自身について上記の諸利益が侵害されるおそれがある。ちなみに、同原告の代表者が仮に本件規約の違法性について承知しており、従つて普通の消費者よりだまされにくいとしても、同原告について権利侵害のおそれが消滅するわけではない。なぜなら、法律の専門家であつても詐欺にかかることがあるのと同様に、買主に知識があつても売主の側でぎまん的表示をおこなう以上、誤認してしまう危険はなくならないし、また、現実に果実飲料を買いに行く者、従つて誤認の危険にさらされる者は、同原告の代表者ではなく、これに使用される者であつて、これらの者については、普通の消費者に期待しうる以上の専門知



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