行政の判決について…審決取消請求事件(5)


◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(5)◇

◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(5)◇

ことは認定が取り消されたうえでない限り極めて困難である。従つて、もし消費者に不服申立の資格がないとすると、その消費者が違法に認定された規約に基づく行為によつて被つた損害について、裁判上の救済の途がなく、極めて正義に反する結果となる。更には、当該公正競争規約が違法なまま存続し、是正される機会がないという点でその対象商品の表示について、正義に反する結果となるばかりでなく、およそ消費者側に不利益な違法は、すべて是正される機会がなくなるから、景表法一〇条二項二号にいう「一般消費者・・・・・・の利益を不当に害するおそれがないこと」という公正競争規約認定の要件は、有名無実となり、法による行政という近代法の根本原則は崩れ去ることになる。申請者および関連事業者に不服申立の資格があることによつては、消費者に不利益な違法を是正することは現実には期待できず、これをもつて消費者の不服申立資格を否定する根拠とはなしえないのである。
(二) 原告らは法律上保護された利益を侵害されたものである。
審決手続において、原告らは、自分自身の権利侵害ないし法律上保護された利益を侵害されたことを主張したが、審決は右の主張がなされなかつたかのように誤解している。一般消費者とは個々の消費者を意味し、原告らが一般消費者の中に入ることは前記のとおりである。原告らが本件認定処分の取消を求める場合、原告ら自身についての権利ないし利益を侵害されたことを必要とするが、原告らの侵害された権利ないし利益といつても、ひつきよう一般消費者として侵害された権利ないし利益と別物ではない。そこで、原告らがその権利を侵害された事実につき具体的に述べる。
1 原告aについての権利侵害
同原告については、本件規約の違法な認定によつて、次のような権利ないし法的に保護された利益侵害のおそれがある。
(1) 本件認定処分の結果、果実飲料について不当な表示がおこなわれると、同原告が消費者として有する商品を正しく特定させる権利がそこなわれ、その結果、同原告は、本来買いたいと思つていない商品を買わされるという不利益(誤認により正しい商品選択をおこなえないという不利益)を受ける。
(i) その結果、同原告はしばしば直接に



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3