◆S49. 7.19 東京高裁 昭和48(行ケ)34 審決取消請求事件(13)◇
費者も右と同様の意味に解すべきであり、個々の消費者が右の一般消費者にあたるわけではなく、個々の消費者である原告らに不服申立資格が認められるわけではない、景表法一〇条二項二号の、「一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと」とは、公正競争規約の認定の要件を定めたものであつて、それが、ただちに、一般消費者に対し不服申立の資格を付与したものと解すべきではない。従つて、同条六項の「不服があるもの」には、当然に、一般消費者が含まれると解することもできない。
四 請求原因三(二)の原告らの法律上の見解については争う。
一般消費者の利益とは、抽象的平均的全体的な消費者の利益をいい、具体的個別的な利益をいうものではない。従つて、原告らが審判手続において一般消費者の利益侵害のおそれがあるからその一員としての不服申立人らの利益侵害のおそれがあると主張しても、それは単に抽象的平均的全体的な消費者の利益侵害のおそれを主張したにすぎず、未だ原告ら自身の具体的個別的な利益侵害の必然性を主張したとは到底いい難く、このような主張をしたにすぎない原告らに不服申立資格を認めることは、法に特別の規定がないのに民衆争訟を認めるに等しい。規約認定が違法であり、その結果不当表示がなされるおそれがあり、その不当表示により個々の消費者である原告らが被るであろう不利益は、本件規約認定からみれば、あくまでは間接的反射的に生ずる事実上の不利益にすぎないか、その侵害される利益は景表法上の保護法益にあたらないか、本件公正競争規約に基づいてなされる表示によつては未だ原告らの生命身体の危険を生ずるおそれがあることについて具体的個別的主張があつたものとはいえないかのいずれかである。なお、権利ないしは法律上保護された利益の侵害は、それが金銭的賠償をもつて回復し得ない生命身体等に対する場合は蓋然性をもつて足りるが、金銭的賠償をもつて回復しうる経済上の保護利益については、単に発生する合理的なおそれの程度では、審判手続によつて回復されるべき権利保護要件を欠くから、利益侵害は必然性のあることを要するものと解する。
五 請求原因三(三)の原告らの法律上の見解については争う。不況カルテルの認可につき一般消費者


