行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(12)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(12)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(12)◇

客に接触する役務を提供しない営業を行うよう再三勧告指導がなされた。しかし、控訴会社としては、浴場建物も既に完成しており、トルコ風呂営業を断念する考えがなかつたため、その勧告を拒否した。なおその際、県警側から右勧告に応じないでトルコ風呂営業を行うときは、風営法違反として取締を受け、かつ、営業停止の処分がなされる旨の警告がなされた。
(15) 同年七月二九日県警察本部の指示を受けた余目警察署員が控訴会社に対して、いわゆるトルコ風呂営業はしない旨の営業内容説明書の提出を求め、これを提出すれば本件公衆浴場の許可が出されることが明らかとなつた。そして当時余目町をトルコ風呂営業禁止区域に指定する旨の県条例が八月上旬頃施行の運びとなつていた。そこで控訴会社としては、トルコ風呂営業を断念する考えは毛頭ないのに、一刻も早く公衆浴場の許可を得たい一心でやむなく右要求に応じて七月三〇日前記趣旨の説明書を余目警察署および環境衛生課に提出した。その結果前記のようにその翌日本件公衆浴場の許可がなされた。
(16) けれども、控訴会社は同年九月頃からトルコ風呂営業をはじめたため、昭和四四年二月二五日付で山形県公安委員会から六〇日間その営業を停止する旨の本件停止処分を受けた。
原審証人e、当審証人i、同c、同b、同d、原審および当審証人lの各証言、原審および当審における控訴会社代表者本人尋問の結果、甲第一号証の供述内容中、右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するような証拠はない。
2、以上認定したところによると、控訴会社の計画していた本件公衆浴場におけるトルコ風呂営業は、昭和四三年六月六日控訴会社が本件公衆浴場の許可を申請した段階においては、その営業の場所が指定禁止区域に該当せず、かつ、その周囲二〇〇メートル以内に風営法第四条の四第一項所定の公共用施設が存在しなかつたのであるから、本件浴場の営業許可がなされたときは、現行法上適法に営業をなしうるものであつたといわねばならない。
しかるに、その後同年六月一〇日に至つて本件浴場から一三四・五メートルの距離にある本件児童遊園が山形県知事により児童福祉施設として認可されたことにより、控訴会社としては、本件公衆浴場の営



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3