◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(11)◇
町としては財政上の理由で当面これを認可施設とする予定をもつていなかつた。しかるに、本件トルコ風呂開設の反対運動が起き、県警防犯課など県の関係機関から、本件児童遊園を認可施設とすることにより右営業を阻止しうる旨の指導を受けるや、町としては今早急に本件児童遊園を認可施設とする格別の必要性はないのに、本件トルコ風呂営業を阻止するため急遽認可申請の方針を決め、とりあえず常万部落から遊具、砂場などの寄附を受けたうえ、短期間内に施設の基準に合致するよう一応整備し、五月二七日の町議会においてはじめての「余目町児童遊園設置条例」を制定して、本件児童遊園を町営のものとすることを可決し、直ちに山形県に対し本件児童遊園を児童福祉施設とする旨の認可の申請をしたが、不備があつたため一旦却下され、改めて補正のうえ、同年六月四日認可の申請をした。
(10) これを受けた山形県は、六月六日現地に係員を派遣し、その規模、整備等必要な要件を具備しているかどうかを調査したうえ、異例の早さをもつて六月一〇日山形県知事の名において右申請を認可するにいたつた。
(11) これより先aは、前記建築確認に基づいて本件浴場の建築に着手し、その工事は六月末頃には完成し、七月一一日には建築の検査済証が発行された。なお、aはそのことを直ちに環境衛生課に通知した。
(12) aは、前記のように右確認申請と同時に同人名義で山形県知事に対して本件公衆浴場の許可申請をしたけれども、同年六月六日改めて控訴会社名義で右許可申請をした。
(13) 右公衆浴場の許可は通常ならば要件を具備している限り(本件の場合その要件を欠いていたことを認めるに足りる証拠はない。)、建物完成後間もなくなされるにもかかわらず、本件の場合はかなり遅延し、同年七月三一日にいたつてその許可がなされた。
その間控訴会社は再三にわたり環境衛生課に赴き許可の促進方を申し入れたが、県警察本部が本件浴場が個室付であることを理由に終始許可に反対し続けたため、環境衛生課としては許可を出せない状態となつていた。
(14) 同年七月二五日県警察本部の提唱で、環境衛生課長ら出席のもとに、aに対して、本件公衆浴場を個室付でない構造に改め、かつ、異性の


