行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(10)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(10)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(10)◇

トルであることを測量確認したうえ、県警防犯課に報告した。その頃から山形県当局においては、右トルコ風呂を好ましからざる施設としてその開設を阻止すべきであるとの見解が強くなり、そのためには、余目町に働きかけ、本件児童遊園を児童福祉施設として認可する以外には方法はないとの方針を打ち出すに至つた。右開設阻止については県警察本部が特に強硬な態度を示し、県の他の部局においては営業の自由、既得権の侵害をおそれた消極論もないではなかつたが、結局右方針に同調することとなつた。そのようないきさつもあつて、aに対する前記確認通知書には、本件児童遊園を児童福祉施設とする動きもあり、それが認可されればトルコ風呂営業はなしえなくなる旨の注意書が付されるに至つた。
(8) 次いで、同月二五日開催の県議会厚生常任委員会において、トルコ風呂営業禁止区域の拡張を決める一方、本件トルコ風呂営業を阻止するための当面の対策を協議した。その度上、山形県のg民生部長は、「県としては好ましくない施設という立場から余目町に指導を行つてきた。しかし、去る二三日建築確認ずみであり、建築後申請される営業許可も認められる公算も強い。残された対策は建設予定地から約一三〇メートルある同地区の遊園地(無認可)を認可施設に昇格させる以外にない。そうすれば風営法に基づいて、いわゆるトルコ風呂営業はできなくなる。町当局も近く遊園地の認可申請をしてくれる方針である」旨県の態度を表明し、これによつて山形県が本件トルコ風呂営業を阻止するため積極的に余目町に対し指導、働きかけを行つていることが明らかとなつた。また同委員会の審議を傍聴していたe余目町長もその直後記者会見をし、「五月二七日の町臨時議会で本件児童遊園を認可施設とするよう議決、直ちに県に申請したい。一週間位あれば認可に必要な遊具などを完備できる」旨余目町の方針を説明した。
(9) ところで、本件児童遊園は、もと常万小学校の敷地の一部であつたが、同校が昭和四〇年頃小学校の統廃合により廃校となり、その敷地を民間に売却する際部落民の要望により子供の遊び場、部落公民館の敷地(町有地)として残されたものであつた。余目町内には遊園らしきものは、本件児童遊園を含めて五個所にあつたが、余目



  • おすすめ



  • ◆行政の判決について 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3