行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(9)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(9)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(9)◇

として入手することができた。右上地を購入するにあたり、aはその周囲二〇〇メートル以内の区域を丹念に調査し、風営法第四条の四第一項所定の官庁、学校(附近にあつた常万小学校は後記のようにその当時廃校となつていた。)、児童福祉施設等の公共用施設がないことをも確認した。
(3) aは、その後直ちにkに対し、トルコ風呂の建築設計および建築確認申請の手続を依頼した。同人も山形県庁等に赴き、右建設予定地にはトルコ風呂営業に関する地域的規制のないことを確かめたうえ、約一箇月間にわたり、山形県土木部建築課の指導を受けながら設計を行い、同年五月一一日a個人名義で余目町に対し個室付のトルコ風呂営業用建物の建築確認申請を行い、同申請書は同月一三日右建築課で受理された。aは、右建築確認申請とともに個人名義で山形県知事あてにトルコ風呂営業のための公衆浴場の許可申請をした。
(4) これより先同年四月中にaはe余目町長を訪ね、前記場所においてトルコ風呂営業を開設する予定であることを伝えたところ、同町長は、町の発展のために好ましいことであると賛意を表していた。またaは同月下旬頃余目警察署長に対しても右と同様の趣旨を伝えた。
(5) 右建築確認申請書を受理した建築課は、衛生部環境衛生課、県警察本部防犯課の意見を聴いたうえ、後記のような注意書を付して同年五月二三日aに対し建築確認の通知をした。
(6) 他方、同年五月初旬頃から本件トルコ風呂開設の噂が次第に広まり、余目町常万部落民、山形県婦人連盟および同町婦人連合会などの婦人団体か与余目町長に対して右トルコ風呂開設を阻止するよう陳情がなされ、その反対運動は日増に活発化していつた。その頃から町としても右トルコ風呂の開設を阻止する方針を打ち出し、まず町長、町議会議長が婦人団体とともに山形県知事、県警察本部その他関係部局に右開設阻止のための陳情を行うとともに、余目町をその営業禁止区域に指定するよう条例の改正を要望したが、県議会召集の時期の関係上、早急にこれを実現することは困難であることが判明した。
(7) かくするうち、同年五月一五日頃余目警察署は右建設予定地から至近の距離に本件児童遊園のあることに目を付け、その距離が約一五〇メー



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