行政の判決について…損害賠償請求控訴事件(8)


◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(8)◇

◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(8)◇

生施設の目的に合致していないものとはいえないと認める。その理由は、原判決が説示するところと同一であるから、原判決八枚目表一二行目から同一一枚目表六行目までの記載をここに引用する(但し、同九枚目表一〇行目に「一遇」とあるのを「一隅」と改め、同一〇枚目裏七行目の「本件遊園から」の次に「容易に」を挿入する。)。
(二) 次に本件認可処分は、当時適法に許容さるべき控訴会社のトルコ風呂営業を阻止、妨害することを決定的な動機、目的としてなされた違法無効な行政処分である旨の控訴人の主張について判断する。
1、前記争いのない事実に、成立に争いのない甲第二号証の一ないし五、第三号証、第四号証の一、二、第五、六号証、第八号証、第一四号証の一ないし九、第一五号証の一ないし一二、乙第八、九号証、第一一号証、原本の存在およびその成立について争いのない甲第一〇号証、当審証人dの証言によつて成立を認めうる乙第一二、一三号証、第一四号証の一、二、第一五、一六号証、原審証人e(後記措信しない部分を除く。)、同f、同g、同h、当審証人i(同上)、同j、同k、同c(同上)、同b(同上)、同d(同上)、原審および当審証人l(同上)、同kの各証言、原審および当審における控訴会社代表者本人尋問の結果(同上)および検証の結果を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 控訴会社代表者aは、かねてよりトルコ風呂営業を行うべく計画していたところ、昭和四一年頃から各地においてその立地条件や営業禁止区域等を調査した結果、昭和四二年夏頃にいたり山形県東田川郡余目町が最も立地条件が良いとの判断に到達し、しかも同町は風俗営業等取締法(以下風営法という。)第四条の四第二項の条例に基づく指定禁止区域に該当しないこと(余目町は、その当時はもちろん昭和四三年八月山形県の条例が改正されるまでは、トルコ風呂営業の禁止区域ではなかつた。)を確認した。右調査にあたりaは山形県庁に赴き、山形県条例を調べるとともに係員の説明を受け、またトルコ風呂営業のため必要な建築上の制限などについて指導を受けた。
(2) そこでaは余目町内において土地を物色した結果、昭和四三年三月頃同町の郊外で国道に面した肩書住居地を右営業のための敷地



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