◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(7)◇
を提出したことは認めるが、その余の事実は否認する。
2、本件児童遊園認可処分は、処分がなされた以上、それが行政庁である山形県知事によつて取り消されるか、もしくは取消または無効の裁判が確定しない限り、有効として取り扱うほかはない。県公安委員会には、右のように他の行政庁によつてなされた行政処分の有効無効を審査する権限はない。従つて、県公安委員会のなした本件営業停止処分は無効な行政処分を前提としたものではない。
(証拠関係)(省略)
○ 理由
一、控訴会社が昭和四三年七月三一日山形県知事から指令環第三八九三号をもつて蒸気を使用する公衆浴場の許可を受け、それ以来肩書住居地において「トルコハワイ」という名称で右浴場の営業をしていること、山形県知事の所轄下にある山形県公安委員会が昭和四四年二月二五日控訴会社に対し、右浴場は児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設たる余目町立若竹児童遊園(以下本件児童遊園という。)から約一三四・五メー1ルの距離にあるため、控訴会社としては右浴場において個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する、いわゆる個室付浴場(以下トルコ風呂営業という。)を営むことができないのにこれを行つたという理由で、同年二月二六日から六〇日間控訴会社の右営業を停止する処分(以下本件停止処分という。)を行つたこと、控訴会社が右浴場の許可申請をしたのは、昭和四三年六月六日であること、山形県東田川郡余目町が控訴会社において右浴場の許可申請をした日以前である同年同月四日山形県知事に対し、右浴場所在地から約一三四・五メートルの地点にある本件児童遊園設置の認可申請を行い、控訴会社が右浴場許可を得た日以前の同月一〇日児童福祉法第三五条第三項所定の認可(以下本件認可処分という。)を受けたことは、いずれも当事者間に争いがない。
二、そこで本件認可処分の適否について判断する。
(一) 控訴人は、まず本件児童遊園が厚生大臣の定める児童福祉施設の最低基準に達していないなどの理由により、本件認可処分は違法無効である旨主張する。しかし、当裁判所も、本件児童遊園は認可当時厚生大臣の定める児童福祉施設の最低基準に達しており、かつ、その環境も必ずしも児童厚


