◆S49. 7. 8 仙台高裁 昭和47(行コ)3 損害賠償請求控訴事件(6)◇
ると、控訴会社は、山形県知事が故意もしくは過失によつてなした本件児童遊園認可処分により違法に損害を加えられたのであるから、国家賠償法第一条第一項に基づき被控訴人に対して右損害の賠償を請求する。
(二) 第二次的主張
1、山形県公安委員会は、本件児童遊園の施設が所定の基準に達していないことおよび許可のいきさつ、動機、目的を熟知したうえ、右認可処分が山形県知事の故意による違法な営業妨害であることおよび本件営業停止処分により控訴会社が損害をこうむることを認識しながら本件営業停止処分をした。すなわち、本件認可処分にいたる前述の県警本部の一連の行為は、本件営業停止処分を目的としてなされたものであるところ、県警察本部は県公安委員会がその権限行使のため警察法第三八条第三項によりその管理下にある実施機関であるから、法律上県警察木部の行為および故意はとりもなおさず、県公安委員会の行為および故意とみなされるものであり、事実上も県公安委員はその管理下にある県警察本部から当然なさるべき報告に基づき、かつ、当時の新聞報道の記事をとおして右事情を知悉していたものとみられる。
2、かりに県公安委員会に右のような認識がなかつたとしても、少くとも過失がある。すなわち、県公安委員会は、本件営業停止処分を行うにあたり、本件児童遊園の存否の判断に関連して本件認可処分のなされたいきさつおよびその適法性を調査確認すべき職務上の義務があつたにもかかわらず、その義務を怠り、そのために右停止処分が違法無効であることに気づかなかつたのである。
3、してみると、控訴会社のこうむつた本件損害は、山形県知事の所轄のもとにあつて、被控訴人の公権力の行使にあたる県公安委員会がその職務の執行としてなした前述の如き違法無効な本件営業停止処分に基づくものである。よつて、控訴会社は被控訴人に対し、国家賠償法第一条第一項に基づき右損害の賠償を請求する。
(被控訴人の主張)
1、控訴会社が主張する事実のうち、控訴会社が昭和四三年六月六日山形県知事に対し公衆浴場の許可申請をしたこと、これに対し同知事が同年七月三一日許可を与えたこと、同年七月二九日控訴会社が県環境衛生課長および余目警察署長あてに営業内容説明書


